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「市役所」のスレッドから

No.27 20/10/17 19:53
通りすがりさん0
あ+あ-

≫26

給料の差押え可能額を計算してみましょう。〔国税徴収法第76条〕
①支給額 293,900円
②所得税 3,750円
③住民税 19,300円
④社会保険料 64,550円
⑤本人を除いた家族数を1人とし、租税公課は天引きされているものとします。

①293000-(②4000+③20000+④65000+⑤145000+⑥12000)⇒47,000円【差押可能額】
*②~⑥までは千円未満切上げ

⑤は最低生活維持費、本人100,000円、家族1人につき45,000円加算されます。(扶養の有無は問わない)
⑥は体面維持費、①-(②+③+④+⑤)✕0.2⇒11,800円

滞納額が47,000円を超えるときは、取立可能額を毎月計算して完納になるまで取立てを行います。


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