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死刑容認派への挑戦状

No.366 18/01/26 12:31
名無し
あ+あ-

≫314

裁判所が憲法判断をするのは、実際に起きた事件の裁判で、事件を解決する為には憲法判断が必要であると認められる場合のみです。

しかも、訴状に挙がっていない条文に対しては判示する義務はありません。

例えば、死刑判決を受けた被告人の弁護士から、
「死刑制度は【憲法36条】に違反しているから違憲無効のはずだ」
「被告人の死刑判決を取り消して無期懲役に減刑すべきだ」
と言う告発が為されたとします。

この時裁判所は、実は内心では死刑制度は憲法36条には違反しておらず合憲であるが、憲法13条には違反していると考えていとします。

それでも判決は

「死刑制度は憲法36条に違反しておらず合憲」

と判示すれば良く、わざわざ尋ねられてもいない憲法13条について、自ら触れる必要はないのです。

積極的に法解釈をして違憲判決を出す事は、法律の制定権者である国民の立法権を軽視する事になりかねないからです。

法学的な解釈云々よりも、国民の多数がその法律(死刑制度)を支持していると言う事実の方を優先しているのです。

法解釈による積極的な憲法判断によって立法府に対して違憲判決を突き付けるよりも、国民の支持する法律には合憲性が推定されると言う消極的判断の方を選択するべきと言うのが、民主主義の正義だからです。

法制度の改廃は、本来、司法ではなく立法府つまり国民が決すべき事項だからです。

私はそう言う理屈を全て承知の上で、法解釈的には違憲かも知れない死刑制度を、合憲合法と盲信して存置し続ける事が本当に我が国の、日本人の正義であり国益なのかと問うているのです。

多くの国民は死刑を全き正義と信じており、違憲違法の疑念が無いからこそ支持しているのだと思っています。

もしそうであるなら、大勢の誤解を解いてからでないと、本当の民意とは言えないと思います。

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