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死刑容認派への挑戦状

No.243 18/01/23 13:07
名無し
あ+あ-

≫135

> この主は死刑反対論の学説を唱える刑法学者の論説ばかり読んでるだけだね。

自分で憲法の教科書も勉強しましたよ。
勿論そこに廃止論は書いて無かったですが、死刑については争いが有り、廃止論も有力ですと書かれていました。

> 刑法学者全部が死刑廃止を訴えてるわけじゃないから。

にしても、刑法学の重臣と呼ばれた二大学派の博士が挙って廃止派でしたし、法曹界では廃止派多数優位との事ですよ。

> 容認派の学説を出せば、ちゃんと合理性のある内容になってるよ。

それは嘘ですね。
近時の裁判で実務解釈として最高裁が死刑の合憲性は昭和の最高裁判決に有ると言明しているのでしょ。
いくら存置派の学者が新たな存置論を展開したところで、所詮学理解釈は最高裁の実務解釈を覆せません。
それ故、いくら廃止派が多数優位であっても、最高裁が認めなければ違憲無効にはなりません。
しかし、最高裁は違憲判決は出しませんよ。
そのうち、統治行為論なんかで、自衛隊問題と同じように逃げると思います。
合憲判決から70年も経ち、学説変更によって、自分達が以前とは異なる判例を示しているのに、合憲根拠に変更無しって不自然でしょ。
当然、違憲だとの批判が有る事を知っていますよ彼等は。
あなたの眼鏡曇っていませんか?

> そもそも法学は色んな解釈の学者がいるから、法学界で論議されて、立法で制度が変わるなら、それはそれで良いと思うけど、死刑廃止に至る決定的な論拠はまだ薄いから、ひっくり返す動きが出るとしてもまだまだ時間がかかると思うよ。

時間は掛かると思いますよ。
私も。
それは違憲論拠が薄いからではなく、為政者の意思が存在するからです。
司法は違憲審査と言う重大な職責を放棄して、付随的審査制の簑に隠れているのです。
付随的審査制の特徴は、訴状に挙がらない限り、国民がその法規を支持していると見なす事が出来る(実際支持しているのでしょう)違憲の疑いが有っても判断しないで良いとされているのです。
こういう状態を「合憲性の推定が働く」と言うのです。

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