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死刑容認派への挑戦状

No.212 18/01/23 09:59
名無し
あ+あ-

≫95

全ての殺人は皆死刑ですか?

>それでいいと思いますよ。
>殺意や殺意相当が立件出来れば、全て死刑でいいです。
>殺意相当って、例えば強姦致死、暴行致死、無謀運転とかね。

成る程。
これが、存置派の本音なんですね。

殺人事件だけでも
年間1000件を越えるので、死亡事故を含めてその殆どに死刑宣告するとなると、一躍死刑大国世界のトップスターに輝くと言う訳ですね。

誠に恐ろしく、実現性0%の暴論、却ってスッキリしました。

でも、現行の憲法判断(実務解釈)だとマンザラ不可能じゃないかもですね。
法定しさえすれば有効って事みたいですので。

>国家刑罰権とやらで、ボコボコにしてやればいいと思いますよ。

ところが、合憲判決時代の憲法31条解釈とは違って、現在の学理解釈では、実体法も手続法も刑事法全ての内容に適正が求められるようになりました。

その基準の一つに刑罰謙抑主義と言うのが有って、刑罰とは国家による人権侵害の最たるものであるから、刑罰権行使の際は、必要最小限に留めなければならないとされているのです。

なので、フルボッコと言う訳には行きません。

>人殺せば、自分も殺される。
>非常にわかりやすい。

ええ、非常に解り易いです。
被害者感情を基準にするより遥かに解り易いです。

この考え方を「結果無価値論」と言います。
「違法性」は何処にあるのか?
「結果」の重大性に有るのだと言う説です。
「無価値」とはこの場合「違法性」「悪さ加減」みたいな意味です。

つまり、被害者死亡と言う結果に対する違法性は同じ
だと言う考え方です。

但し、現在はあまり重視されていない考え方です。

>案件によって殺意の立件が難しいだけ。

それを言い出すと矛盾が生じて話がややこしくなりますよ。

過失致死で被害者遺族の感情が峻烈極まっていたらどうしますか?

こちらの考え方は「行為無価値論」と言って、現在通説的に用いられている説です。

殺そうとして、その行為に出た事に違法性が有るので、その行為に対する責任の重さで処罰の範囲を決めると言う考え方です。

いっその事、過失致死も皆死刑って言う意見に変えられたらどうですか?
その方が矛盾が有りません。

どちらにしても冒頭で述べた通り、所詮「暴論」なんですから。

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