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男が既婚者の場合、慰謝料請求できるか

No.11 16/04/20 23:57
名無し11
あ+あ-

主さんは、彼が既婚者だとは本当に知らなかったんですよね?

彼の自宅の住所を知っていれば

弁護士を雇わず慰謝料を請求する方法はあります。

地元の家庭裁判所に、慰謝料請求調停を申しでて下さい。

独身だと近付き、性的関係を持たされた。
既婚者だと知り、騙された事による精神的苦痛を与えられた。
その事に対する慰謝料◯◯◯万円を請求致しますので、
調停をしたい。

(もっと詳しく知り書いてもいいし、もっと被害をうったえてもいい)

このような内容で、家庭裁判所に調停申立を提出して下さい。

家庭裁判所では、弁護士を雇わず
個人の慰謝料請求で、調停を起こせます。

調停費用も、数千円〜数万円の少額です。

相手には、
家庭裁判所から、調停申立、調停日の文章が届きます。

調停の場合
送られてきた方は、欠席ができるので
調停だけで、慰謝料を請求するのは
ほぼ無理です。
本当に慰謝料が欲しいなら、裁判を起こす必要があります。
しかし、裁判なら弁護士が必要です。
裁判を起こした場合は、主さんの負担も大きくなります。

ただ、慰謝料よりも(お金はいらないから)
奥さんに知らせたい!
彼を懲らしめたい!
って、だけなら
調停を申し立てるだけで、
家庭裁判所から彼の自宅に調停申立書、調停日が記載された文章が
配達記録(受取印が必要)で
送られてくるので
奥さんも、この件を知る事になるだろうし、
彼を懲らしめるには、良い方法だと思います。

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