離婚の際に知っておきたい「退職金の財産分与」

退職金が支払われていない状態

大前提として、正社員であり退職金が支払わるという契約を会社側と結んでいる必要があります。

また、会社が退職金を支払うまで存続できるのかなどの条件を満たす必要がある。

たとえば、20歳で就職して60歳定年まで勤め上げて、得た退職金が2000万円。

結婚をしたのが30歳から50歳までの間なら、財産分与の対象となるのは結婚していた20年間分が財産分与の対象となるので、1000万円を請求することができる。

財産分与の計算方法

将来支払われるだろう退職金の財産分与分の計算方法は、結婚していた期間の年数分しか請求をすることができない。

定年退職金時にもらう予定の退職金を算出して、そこから結婚前の労働分と別居後労働分を差し引く。そして中間利息を控除した額を算出する。

でた金額から将来受け取るべきものを今受け取るので、利息分を引く。

そして出た金額が、中間利息を控除した分の退職金の財産分与である。

すでに退職金が支払われている場合

すでに退職金が支払われているのならば、この退職金は財産分与の対象となる。

しかし、退職金が支払われてから、時間が経過している場合、財産分与の対象となる退職金はすでに使われてと考えるので、分与する財産が消失したとして、退職金は財産分与の対象とはならない可能性がある。

財産分与の計算方法

退職金のうち、結婚していた期間の割合が対象になるので、20年間勤務してもらった退職金を、そのうち結婚していた期間が10年間なら、退職金の半分を請求することができる。

財産分与をするには

まだ払われていな退職金の財産分与を要求するならば、夫婦間での協議が必要となる。

夫婦間の協議が不調に終わったら、家庭裁判所へ調停を申立てる。調停を申立てる際の家庭裁判は原則相手の住所を管轄している家庭裁判所である。

調停が不調に終わったら離婚裁判を起こす。離婚裁判は調停を申立てを起こさなければ起こすことができない。

裁判で金銭関係を争う場合、基本的には短期間で決着がつく。

基本的に半分です

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