【離婚】知っておいたほうが良い、財産分与の時効の知識

財産分与の時効を止める方法

慰謝料の請求権は、内容証明郵便を送付するといった手段を用いることにより、時効の進行を停止することができる。

だが、財産分与を請求する期間は時効ではなく、除斥期間であるので止めることはできない。

基本的に財産分与請求期間は伸ばすことができず、離婚後2年を経過すると財産分与を請求する権利はなくなる。

ただし、離婚後2年以内に家庭裁判所へ調停の申立をおこなえば、その調停が確定するまで財産分与の請求をすることができる。

相手が隠し財産を持っている可能性がある

相手が財産の一部を隠している可能性がある状態で、財産分与請求をすると自身が得ることのできる金銭が少なくなる。

多くの財産を得るためには、相手の隠している財産を見つける必要がある。

このような場合、弁護士会照会制度とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し事実を調査するなどして、職務活動を円滑に進めるために設けられた制度である。

この制度を利用するためには、弁護士に依頼をする必要があるが、相手の預金残高などを調べることができる場合がある。

また、調停を申立てれば、その調停が終了するまで財産分与の請求は有効であるので、除斥期間が終わる2年を迎えるまでに時間がなければ、調停の申立てをおこない、その間に弁護士会照会制度を利用して調査を進めるという方法がある。

離婚した直後

離婚した直後は、慰謝料や親権、養育費などの支払いについての話し合いに注力し、財産分与についてまで、ゆっくりと話し合うことができない可能性が高い。

財産分与は2年間の除斥期間があるので、離婚と同時に話し合う必要はない。

法律上請求できる期限は2年間であるから、離婚をしてから十分に余裕を持って、財産額を査定することができる。

離婚をしてから時効を伸ばす方法は様々ある。しかし1回限りしか使えない手段も多々ある。

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