離婚の際の借金の扱いと財産分与への影響

財産分与の対象となる借金

不足した生活費を補うために借りた借金。

家族で乗るために購入した車のローン。

そして、住むために購入した住宅のローンである。

財産の合計と負債の合計を引いて、残った財産が分与と対象となるが、負債の方が多ければ分与する財産がないとう状態になる。

借金は基本的に借りた配偶者が支払うものであり、全く借り入れをおこなっていなければ、負債を背負うことはない。

しかし、財産分与の対象となる借金は、均等に分与されて返済をしなければならない。

財産分与の対象にならない借金

財産分与の対象とならない、借金は以下の通りである。

収入や生活レベルと比較して明らかに高い個人的な買い物や浪費のための借金。

ギャンブルのためにできた借金。

これらの借金は、例外なく借金をした配偶者が返済をしなければならず、離婚をしたからといって、借金をしていない配偶者まで支払いの義務を負う必要はない。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる共有財産は以下のようなものである。

給与、貯金、土地や建物などの不動産、家具家電、退職金などである。

離婚時に結婚期間中の貢献度に応じて分配する。貢献度が高ければ、より多く財産分与をされる。

財産分与の対象となる借金もその分に応じて分与される。

ただし、配偶者の片方が作った借金ならば財産分与の対象にはならない。

財産分与の対象にならない財産

結婚前に増やした財産は、財産分与の対象とはならない。また個人的に購入した有価証券や、自身が親から相続した財産、そして個人の持ち物は財産分与の対象とは ならない。

個人の持ち物とは、洋服や化粧品のようなものである。

トピック

以下の記事も読まれています

いかなる記事内容もその正確性が保証されているものではありません。自己判断でお願い申し上げます。
この記事に誤りがある場合は、こちらまで詳細をご連絡ください。
※対応結果等はご案内差し上げておりませんので、ご了承ください。

他のテーマも読んでみませんか