離婚時に分与される財産の課税有無の知識

贈与税がかかる場合

財産分与で贈与税がかかるパターンが2つある。

まずは、分与された財産が過大である場合、贈与税がかかることがある。婚姻関係中に夫婦の協力によって得た財産の価格など、夫婦間のすべての事情を考慮した上で、課題であると判断された場合は贈与税の対象となる。

次に、離婚の目的があからさまに贈与税や相続税を逃れるための偽装離婚であると判断された場合、税金がかかる。

財産分与が過大でない、そして税金逃れのための離婚ではないことを証明するために証拠を残す必要がある。

証拠を残す方法

財産分与が税金逃れのための離婚ではないという証拠を残すには時間と費用がかかることが多いので、家庭裁判所に離婚調停を申立てるいい。

離婚の調停が成立すると、調停証書という正本を家庭裁判所が作成してくれるので、これが証拠となる。

所得税に関する問題

財産分与で不動産などのやり取りをおこなうと、所得税がかかる可能性がある。

離婚をしたときに、土地や建物を相手に渡すと、それが財産分与であっても、財産を渡した者が譲渡所得という所得税課される。

この譲渡所得の所得税は、土地や建物を販売して得た所得にかかる税金であるが、財産分与を土地や建物でおこなうと、その土地や建物を売却して現金化してから、その現金を相手に渡したという判断になる。

実際に土地や建物を現金化していなくても、譲渡所得税が発生するので注意が必要である。

不動産の価値を鑑定してもらい、この不動産を現金に換えて譲渡したらこれだけの金銭がかかるという考え方になる。

譲渡所得の求め方

譲渡所得の金額=収入金額-財産の所得価格-譲渡費用-特別控除額

特別控除は自身の住む家を売却したときに発生するものであるが、夫婦間での売買は特別控除の対象にならないので、離婚後に手続きをおこなうと節税効果が期待できる。

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