トラブルにならない為に前もって知っておきたい離婚の財産分与の知識

財産分与をすることで数千万円獲得するというケースも存在する。

財産分与の種類

財産分与は、大きく分けて3つの種類に分けることができる。

清算的財産分与

夫婦が婚姻中に形成した財産を清算する。

財産分与の中でもっとも中核的な意味合いのあるものであり、これが婚姻関係中に夫婦で築いた財産であり、名義に関わらず夫婦の共有財産であると考え、離婚の際には貢献度に応じて夫婦双方に分配される。

扶養的財産分与

離婚により困窮する配偶者の扶養的な目的の財産分与である。

離婚をした際、困窮する可能性がある配偶者を扶養する意味合いのあるもであり、離婚時に夫婦の片方が病気であったり、経済力が乏しい専業主婦(主夫)であったり、高齢や病気であることが認められているならば、経済的に強い立場の配偶者が、経済的に弱い立場になる配偶者に対して、離婚後の扶養するために一定額を定期的に支払うものである。

慰謝料的財産分与

精神的に傷つけてことに対する慰謝料としての意味を含むもの。

離婚の際に慰謝料として自身が得るはずであった財産分与分を慰謝料として相手へ渡すものである。

本来は、慰謝料と財産分与は異なるものであるが、慰謝料的財産分与は、慰謝料も含む財産分与である。

財産分与の対処になる夫婦の共有財産

夫婦の共有財産は、不動産や預貯金、車、退職金、有価証券、借金といったもので、例え配偶者の名義のものであっても、婚姻中に手に入れた不動産や借金などは夫婦の共有財産となる。

専業主婦で働いていなかったという理由で財産分与を拒否することは不可能である。

財産分与の対象にならない特有財産

婚姻関係が始まる前から有していたもの、たとえば定期預金、また遺産相続により手に入れた不動産は、夫婦の協力により手に入れた財産ではないので、共有財産にはならない。

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