離婚の際、共有財産は財産分与の対象となるのか
共有財産は財産分与の対象となる。
共有財産とは、以下のようなものである。
- 給与
- 貯金
- 土地や建物・不動産
- 家具・家電
- 退職金
- 借金
これらが、共有財産と呼ばれるものである。
家は不動産なので共有財産です。
財産分与
財産分与の請求で夫婦が求めることのできる割合は、基本的に半分。つまり2分の1である。
夫婦が共働きでも、専業主婦(主夫)であっても半分を請求することができる。
プラスの共有財産
現金や不動産、有価証券、家具、家電、年金、退職金がプラスの財産であり、共有財産であるから半分に分けることができる。
現金は、たんす預金から預金まで含めたすべての現金が財産分与の対象になる共有財産である。
不動産も配偶者の名義であって、結婚している期間内に購入したものであれば、財産分与の対象である。
年金も厚生年金、共済年金ともに財産分与の対象となる。
退職金も、結婚している期間分を請求することができる。
マイナスの共有財産
不動産を購入するために結んだローン、家族を乗せるために購入した車のローンなどは、すべてマイナスの共有財産である。
マイナスの共有財産をプラスの共有財産から引いた残りの共有財産が財産分与の対象となる。
マイナスの共有財産の方が多ければ、財産はなく、借金の支払い義務という負債が共有財産となる。
共有財産にならない借金
ギャンブルなどで作った個人的な借り入れや、生活のレベルには合っていない贅沢なものを購入する際に作った借金などは、借金を作った配偶者が返済する義務を負う。
財産分与の求め方
まずは夫婦間の協議をおこない、協議が不調に終わったら、家庭裁判所に調停を申立てる。調停が不成立に終わったら離婚裁判となる。
金銭関係で揉める場合は、比較的早く裁判の判決が下る傾向がある。
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