個人事業主(フリーランス)って誰でもできまずか?

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2024/10/05 19:04(更新日時)

例えば、小学生が税務署に個人事業の開業届出書を提出し、雇用契約書ではなく業務委託契約書を作成して、勤労者じゃなく事業主として稼げば違法ではないんですか?

労基法により中学校を卒業するまで労働者として採用できないけど、労基法上の労働者ではなければ小学生でも個人事業主としてお金を稼ぐことはできそうだと思いました。

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No.4150416 (スレ作成日時)

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No.1

事業主であれば13歳未満でも所轄労働基準監督署長の許可がなくてもOKじゃないですか?

No.2

仰る通り、個人事業主になるための年齢制限はないため、小学生でも所定の手続きを経て個人事業主になることはできます。

しかし、未成年者(18歳未満)が働くには、いくつかの制限があります。

民法第823条:子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
民法第5条:未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

要は、個人事業主になるには、親の許可が無いとダメ。
更に、業務委託契約を締結するにも親の同意を得ないとダメ。
当然、口頭で「許可をもらっている」などと言っても無効。きちんとした書面で、法定代理人の同意書と、その者が法定代理人である公的書類(戸籍謄本など)の提出が必須。

逆に言えば、それらが用意できるのであれば、小学生でも働くことはできる。

No.3

>> 2 1労働者として雇用契約を結ぶことはできないけど業務委託契約は13歳未満でもできるんですか?

No.4

>> 3 民法第5条にある通り、法定代理人(基本的に親)の同意を得れば可能ですよ。

ただし、契約内容が実質的に『雇用』と見做せるような内容であった場合は、違法となる可能性もあるので、その点でもリスクは非常に高いです。

No.5

>> 4 ありがとう

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