旦那が男性と性的な関係を持っています。

レス7 HIT数 473 あ+ あ-


2023/09/14 18:21(更新日時)

旦那には問い詰めて白状しました。

相手はSNSで探して知り合ったそうで、
相手は不特定多数います。

そこで、調べてもわからなかったのですが、恋愛感情なしで性的接触を男同士で行なっていた場合、あちらから慰謝料など取れるのでしょうか?

結婚していたことを知らなかったとか、
それはこちらの知ったことではないと思っています。

男と女の場合は不倫とみなされ慰謝料を請求できると思いますが、

ただの性的な関係のみだと不可能でしょうか?

物凄い腹立たしいので旦那からはもちろん慰謝料を請求しますが、相手からももらいたいと思っています。

どなたか教えてください。

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No.3877573 (スレ作成日時)

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No.1

取れると思う
不貞行為は不貞行為だからさ
それに多様性とかLGBT推進やら理解やらの御時世なら尚更取れないと道理が合わない。
旦那が認めた以上は言い逃れも無理だろうしね。
まあ友達とか言い張れば表に出にくい案件だし旦那が認めたのは大きいと思う。

No.2

男女平等の世の中不倫に男も女も関係ありません。

相手が不倫てあること肉体関係があった事を認めるか主さんが証拠を集めて立証出来れば慰謝料請求できます。

ただ正式な方法を取らないと恐喝と言われたりするので気をつけて下さいね。

No.3

取れますよ。性別は関係ありません。
後からとぼけられると困るので重要な発言は録音したり録画、画面キャプチャなど忘れずに

No.4

取れますが、そのためには具体的な証拠となるものが必要となります。そして相手も認めたというものが必要になります。

なので主さんから直接相手に対して請求したとしても「はいそうです認めてお支払いします」なんてことにはなりません。

結局は弁護士さんを使ぅしかないとなりますが、その慰謝料が確実にどれだけの額取れるのかと弁護士の初動金、なかなか釣り合わないと思います。

感情的になる気持ちはわかりますが、感情的では物事は進みません。やはり冷静な目で建設的具体的に進めるしかとる手段は無いのが現実ですね。

行為が始まった時期、その頻度、最後の行為日、その際使った場所、そしてその行為内容などなかなか面倒な部分は多いです。なので感情論ではどうにもならないことなんですよ。

No.5

例え、同性同士であっても非難しては行けませんよ。♂x♂、♀x♀であっても非難はしては行けません。 

No.6

>結婚していたことを知らなかったとか、それはこちらの知ったことではないと思っています。

ご主人が相手に独身だと嘘をついていたなら、慰謝料はとれないと思うけど。

男女の関係でも、既婚者側が独身だと嘘をついて不倫していた場合、慰謝料はとれないから。


相手が、ご主人が既婚者だってわかって関係をもっていたとしても、不特定多数のうちのひとりとして考えると、とれても少額かも。
弁護士次第なところはあると思う。

ひとりに特定するんじゃなくて、不特定多数の相手のうちの何人かを対象に請求したいってことですよね?
そこらへん、弁護士に相談ですね。

相手が不特定多数って、まず、ご主人から慰謝料を取るのが先のような気もするけどね。

No.7

気になるのは、主さんの行き場ない怒りの感情抱えたまま、旦那と夫婦としての行為を旦那が、SNSで知り合った相手と同じように性的な関係を保てますか?お金で解決出来るでしょうか

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