NHKに詐欺行為をされました。

レス11 HIT数 533 あ+ あ-


2023/07/20 09:16(更新日時)

6年程前にNHKの訪問員が来てNHKの契約をしたのですが、その時訪問員の方が建物に衛星放送のアンテナがあるので衛星込みの契約になると言われ衛星放送込みの金額で契約させられました。
テレビは年に数回しか見てなかったのでそのまま契約していたのですが、先日建物に衛星アンテナが設置されたことがないことが発覚しました。
NHKに問い合わせしましたが、管理会社からアンテナ設置していない署名などがあっても、過払い分は保証できないといわれました
国民に受信料の支払いをしてもらえるように努力すると言っている組織が詐欺行為にあたるようなことをし、それが分かっても保証をまともにしてくれないようです。


23/07/20 09:16 追記
後日他の方に対応いただき、必要書類を用意すれば保証などもしていただけることになりました!!!
このとき担当してくださった方はとても親身になって対応してくれたのでよかったですが、やはり対応は人によりけりですね。

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No.3835793 (スレ作成日時)

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No.1

多分裁判起こしても勝てないと思うので泣き寝入りですね。基本NHKは無視が1番です。情弱者からの納付金で成り立たせているだけなので。払ったら負け、というか払う必要性が無いです。高い勉強代と思って今後に繋げましょう!

No.2

>> 1 そうですね。
アンテナを個人でも設置していないことが証明できないと無理みたいです。
とりあえず、テレビを処分してNHKを解約します。

No.3

>> 2 テレビは処分しなくても大丈夫ですよ!解約理由に受信機器を破棄する、と書いてテレビはそのままで!わざわざ捨てたか確認することもないですし勿体ないです^^

No.4

単純な疑問ですが、主さんのお宅なのにアンテナがついているか知らなかったんですか?
誰がつけたのか?確認でしょう?
集合住宅なら、大家さんがつけたのでそちらに訊いてくださいと言えば良いし
私なら「え、どこにあります?」て外に出て確認するし、ここがミスの大元じゃないでしょうか?

テレビを処分しても、スマホを持っていたら受信料の対象になりますよ。

  • << 7 適当なことは言わないように 分からないことはちゃんと調べてから発言しましょう。

No.5

>> 4 確かに自分が把握してないところにも原因はありますが、仮にも公共放送の契約で嘘を着かれると思っていませんでした。

スマホがあってもテレビを処分したら解約できることはNHKに確認済みです。

No.6

それがNHKクオリティです。。 (^^;)

No.7

>> 4 単純な疑問ですが、主さんのお宅なのにアンテナがついているか知らなかったんですか? 誰がつけたのか?確認でしょう? 集合住宅なら、大家さん… 適当なことは言わないように
分からないことはちゃんと調べてから発言しましょう。

No.8

>> 7 裁判の結果知りませんか?

・NHKのホームページによれば、カーナビ、パソコン、スマホ全てNHK放送法第64条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」とされているようで、支払いが必要であるとされています。

これは元NHK党のhpに書いてあるものです。
裁判を起こされてNHKは勝ってるんですよ。3年くらい前だと思いますが、ニュースや新聞でも報道されてましたよ。

No.9

>> 8 誰に対して何を起訴した裁判なのかいまいちよく分かりませんが、「協会の放送を受信することよできる受信設備」とはどのようなものかご存知ですか?またこれに該当していたとしてもNHKの職員がわざわざ家まで来てスマホを見に来るわけではないので仮に受信できるものでも払わなくても良いです。そもそも今どきのスマホは該当しないものがほとんどですが。

スレ主さんは電話で職員に確認したとの事なので間違いないのではないでしょうか。

No.10

>> 9 詳細は忘れましたが、2019年3月 東京高裁の判決です。
ワンセグ機能を掲載するもの、携帯電話、カーナビ等という内容だったと思います。
訴訟は複数件あったはずです。原告が誰かまでは覚えてないです。
私は結果だけが知りたかっので。

というのも、当時我が子が大学進学で独り暮らしを始めて、nhkの集金人がしつこくて「最高裁の判決に従います。それまでは来ないでください。」と追い返していたんです。
TVは持っていなかったんですが「pcあるでしょ、スマホあるでしょ、受信できるでしょ」と迫られたようです。
nhkが勝ったので家族割の書類が届いてきたので覚えてるんです。

主さんの対応をしたnhkの人がどういう立場か分かりませんが、法的には認められないのは事実です。あとは主さんの判断です。

No.11

>> 10 私の場合は私の地区受信料に関する担当者(役職不明)、別日にその時電話対応ができる受信料に関する担当の最高責任者の方、解約手続きの窓口の担当の方それぞれスマホで連絡しているのを理解してもらっている中でテレビ処分の書類があれば解約できますと言われました。

もしスマホでも必要であれば解約できないと言われるとおもいますので大丈夫そうです。

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