略式起訴の適用範囲を拡大しよう

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2023/01/12 23:04(更新日時)

懲役20年以下の刑を言い渡す場合はすべて略式起訴で済ませていいものとする。
裁判を行うのは死刑または無期懲役のような重い刑罰を言い渡す場合と、有罪か無罪かを争う場合だけでいい

さらに以下の場合は略式起訴で死刑判決を出しても良いものとする
①外患誘致罪を犯した場合
②3人以上を殺害した場合
③2人以上を殺害した強盗殺人
④殺人罪の再犯

凶悪犯罪に裁判はいらん。寃罪じゃないなら全部略式で片付けろ。

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No.3711372 (スレ作成日時)

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No.1

これは弁護士にもメリットがある
どんなに死刑しかありえない凶悪事件でも、担当した裁判で死刑判決を受けたら弁護士の実績に汚点がつく。
そこで3人以上を殺した殺人、2人以上を殺した強盗殺人など死刑しかありえない場合は弁護士を排除し、裁判をせず略式手続でさっさと死刑判決を出してしまえばいい。
そうすれば死刑判決を受けて弁護士の実績に傷がつくことをなくせる。弁護士も貧乏くじを引かなくて良くなる。

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