信号無視をする人

レス16 HIT数 1317 あ+ あ-


2022/03/25 08:16(更新日時)

半年ほど前に田舎から都会に転居し、平然と信号無視をする歩行者や自転車が多いことにとても驚いています。
学生やサラリーマン、中高年の人、自転車に子供を乗せたお母様までもが信号無視しているのをよく見かけます。何か急ぎの事情があるとは言え、ルールはルールですし自分だけではなく色んな人の命にかかわることです。
こういう人たちの気持ちを知りたいです。

タグ

No.3503140 (スレ作成日時)

投稿順
新着順
主のみ
付箋

No.1

大人になったら信号守れなくなる人多いですよね。恥ずかしいことです。

青だからって安心して進まないでください。突っ込んでくるときもあります。
そして、そんなふうに染まらないでいてくださいね。

No.2

こちらもド田舎です。

信号無視はあまりいないけど、踏み切りで一旦停止しない、「止まれ」標識で一旦停止しない自転車が多いですね!

どこかの交差点で、夜間に自転車で信号無視した女子高生が青信号の車に跳ねられて死亡する事故があって、車側が100%の過失無しが認められたみたいです。

夜間に黒っぽい制服着てたら目立たないし、無灯火だったら更に見えないですよね!

No.3

北海道もそうですよ

自転車だけじゃなく、郊外では農家のおっさんが軽トラで一時停止無視なんて当たり前

No.4

>> 3 レスありがとうございます。
交通ルールを守っている自分が変なのかと錯覚してしまいそうです。色んな考えをお持ちの方がいるのですね。

No.5

たまに夜間に前照灯を点滅させて走っている自転車を見かけるけど、あれも厳密に言うと道交法違反になる。


前照灯は点灯させるものであって、点滅ではないからね。

あと、前照灯で前方の路面を照らすものであります。

その他、自転車で友人同士で走っているとつい並走してお喋りしながら走りたくなるけど、並走は禁止で罰金も制定されていますよ。

まあ、警察官が取り締まらないから、知らない人が多いだろうし、無法状態となっているけどね。

警察官がしっかりと取り締まって、罰金を支払わせれば、皆守るようになるだろうね?

  • << 13 すみません、前照灯の点滅は道交法違反にならないようですね。 とは言ってもある程度の明るさは必要なので、暗めの前照灯の場合は道交法違反になるようですね? 昔ながらの豆電球だと暗めなので違反になるかな? 道交法の細則は県ごとで違うようです。 点滅は違反ではないけど、危険だから点灯式ライトをつけましょうとなっていますね。

No.6

>> 5 点滅式ライトは違反じゃないんだけどねー

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

見れない人の為に抜粋

まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。

夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。

No.7

>> 6 軽車両の灯火として、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を照らすことができる照度を有することとあります。

前照灯を点滅させていて、10メートル前方の障害物を確認できますか?

確認できなければ、それは無灯火と同じで道交法違反になります。

No.8

>> 7 あなたが10メートルをどう認識してるのか分かりませんが、自転車用品売り場のライトで、300~400ルーメンのライトなら、点滅灯火で10メートル先を確認できますからね

10メートル先を照射できないライトには、『このライトは補助灯としての利用に限定して下さい。道路交通法上で求められる前照灯の光度ではありません』という感じの表記がちゃんとありますよ

そういうのを点けていればそりゃあ違反でしょう


No.9

前に交番の前で止められた時は、警察官にライトを15メートルくらい先の電柱に向けるように言われて、点滅ライトを向けて結局オーケーだったけど

帰り際に、できれば点灯で使ってね、とは言われた

なんかホームページの自転車のページでも、点灯を『推奨』しているらしい


No.10

警視庁のホームページでは、
「点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう」
と書いてあります。


また、自転車安全利用5則の中に
「夜間はライトを点灯しましょう」
となっています。

点滅にしましょうとはなっていません。

No.11

>> 10 誰も点滅にしましょうとは言ってないけど(苦笑

アナタが挙げた記載は安全運転の為の呼びかけであって、法令違反を示したものではありませんんね

先のレスにも書きましたが、法令違反ではない根拠をもう一度書きますね

東京都
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさ

『点滅・点灯を問わず』

警視庁
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。

『道路交通法等に違反するものではありません』
『取り締まることはできません』


例えば道路交通法に、前照灯で『常に障害物を照らすこと』『点灯させること』等が記載されていれば”点滅”は違反だろうけど残念ながらそうではないわけです

公的な回答として警視庁は違反ではないと言っているのだから、アナタが意地を張っても違反ではないのです

No.12

>> 11 その法令は「東京都」のものですよね。

あなた自身が東京都と書いていますよね。

他の県では、どうなっているのでしょうね?

  • << 14 探してみたら、警察庁への検討要請・回答、の中で埼玉県草加市が3回に渡って警察庁に提案及び回答を求めていて、文字数の制限があるから簡単に書くと (草)現行法の自転車の灯火に点滅も含むようにして欲しい ↓ (警)埼玉県公安委員会に相談されたい。 ↓ (草)道路交通法上、点滅も灯火に含まれると理解してよいか回答されたい。点滅が灯火に含まれる場合、点滅の間隔等を定めたガイドライン等はあるのか。明確に回答されたい ↓ (警)各都道府県公安委員会が定めているところである。自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。 ↓ (草)「道路交通法上、点滅も灯火に含まれると理解してよいか」との意見について、明確には回答されていない。点滅も灯火に含まれると理解してよいか、再度明確に回答されたい。 ↓ (警)軽車両の灯火については地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。 前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。 ↑ここでようやく、道路交通法上「灯火」には点滅も含まれ得る という回答 含まれるではなく含まれ得るとなっていますね 結局、警察庁逃げた回答しかしなかったようで草加市ちょっとイラついてる感じでしたw 警視庁ではなく、全国警察のトップの『警察庁』の回答でした

No.13

>> 5 たまに夜間に前照灯を点滅させて走っている自転車を見かけるけど、あれも厳密に言うと道交法違反になる。 前照灯は点灯させるものであって… すみません、前照灯の点滅は道交法違反にならないようですね。

とは言ってもある程度の明るさは必要なので、暗めの前照灯の場合は道交法違反になるようですね?
昔ながらの豆電球だと暗めなので違反になるかな?

道交法の細則は県ごとで違うようです。

点滅は違反ではないけど、危険だから点灯式ライトをつけましょうとなっていますね。

No.14

>> 12 その法令は「東京都」のものですよね。 あなた自身が東京都と書いていますよね。 他の県では、どうなっているのでしょうね? 探してみたら、警察庁への検討要請・回答、の中で埼玉県草加市が3回に渡って警察庁に提案及び回答を求めていて、文字数の制限があるから簡単に書くと

(草)現行法の自転車の灯火に点滅も含むようにして欲しい

(警)埼玉県公安委員会に相談されたい。

(草)道路交通法上、点滅も灯火に含まれると理解してよいか回答されたい。点滅が灯火に含まれる場合、点滅の間隔等を定めたガイドライン等はあるのか。明確に回答されたい

(警)各都道府県公安委員会が定めているところである。自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。

(草)「道路交通法上、点滅も灯火に含まれると理解してよいか」との意見について、明確には回答されていない。点滅も灯火に含まれると理解してよいか、再度明確に回答されたい。

(警)軽車両の灯火については地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。

↑ここでようやく、道路交通法上「灯火」には点滅も含まれ得る
という回答
含まれるではなく含まれ得るとなっていますね
結局、警察庁逃げた回答しかしなかったようで草加市ちょっとイラついてる感じでしたw

警視庁ではなく、全国警察のトップの『警察庁』の回答でした

No.15

>> 14 検索ありがとうございます。


ということは、今は点滅式ライトは違反にならないけど、昔は点滅は灯火の内に入っていなかったから、違反であったと言えた訳かな?

No.16

>> 15 少なくとも草加市では点滅式ライトが道交法違反にされたから、今後は点滅式も灯火に含めて欲しい、という要望を警察庁に出して、その回答が地方公安委員会の判断に丸投げされて、「いやいや、含むか含まないか明確に回答してちょーよ」というやりとりになっていたわけです

昔は違反だったかどうかという以前に、そもそも道交法ができて以来、自転車で点滅式ライトをつけることを想定していません

草加市が質問・要望を出すまで、点滅式を灯火に含むかどうかを警察庁も含め、誰もハッキリとした答えを知らないまま、違反として取り締まりをしていた警察署があった、ということになります

結果として『含み得る』ということにはなりましたが、法律には明記されていないので、今も曖昧であることに変わりはありません


投稿順
新着順
主のみ
付箋
このスレに返信する

日常生活掲示板のスレ一覧

日常生活の疑問、なんでも相談しましょう❗

  • レス新
  • 人気
  • スレ新
  • レス少
新しくスレを作成する

サブ掲示板

注目の話題

カテゴリ一覧