車を運転中に動物を撥ねてしまったら

レス6 HIT数 441 あ+ あ-


2020/07/19 20:23(更新日時)

どこに通報すれば良いですか?警察?出来れば違う機関に連絡したいのですが?夜間とか夜中はどうなのでしょうか?車の下周りに血痕とか肉片あったら気持ち悪いですよね。経験ある方どのように対処されてますか?

No.3104246 (スレ作成日時)

投稿順
新着順
主のみ
付箋

No.1

確かに事故だし通報義務もあるんだけど。例えば動物は法律上は物。然も野良猫、野良犬なら所有者が不明だから警察、保健所いずれに通報されても困るよね。

あと首輪の着いて居る動物は飼い主が居ると仮定し、物損事故賠償の際は保険を使うなら事故証明書が必要。その為には警察署への事故届けは必要だね。

No.2

>> 1 物扱いなら清掃局でも良いですか?首輪ついてると面倒ですね。届けない人が大半では?犬猫飼ったことないからわからんけど首輪で所有者がわかるのですか?

No.3

動物をはねることは通称ロードキルといわれ、法律上は自損事故扱いで、事故なので警察に通報する義務があります。飼い主がリードできちんと繋いでいる場合を除き、ドライバーが罪に問われたり、損害賠償を請求されたりすることはありません。
交通ルールを守れない動物を安全に管理保護するのは飼い主の責任で、ドライバーの責任はないからです。
警察に届けなくても、人身事故のように捜査されることはないので、多くのドライバーは気付いてもそのまま通り過ぎてしまうと思います。
ただ、道路上に動物が倒れていると、また事故を誘発するかもしれないし、ひかれた動物が更にひかれてしまうかもしれないので、道路の緊急通報ダイヤル#9910で通報するか、大型の野生動物なら警察に通報すれば、対応してもらえます。

No.4

>> 3 良くわかりました。早速メモしました。ありがとうございます。

No.5

天然記念物だと罪の重さは違うようですね。
懲役5年の方が過去にいました。

動物の動きはよめないものですが、人間の子供も一緒。
運転には十分に注意を。免許を持つ者の心得です。

No.6

>> 5 知りませんでした。文化財保護法違反になるみたいですね。
天然記念物がいる所では私も気をつけよう。

投稿順
新着順
主のみ
付箋
このスレに返信する

トラブル掲示板のスレ一覧

いろんなトラブルに関する対処方法・疑問・相談はこちら🈁

  • レス新
  • 人気
  • スレ新
  • レス少
新しくスレを作成する

サブ掲示板

注目の話題

カテゴリ一覧