車の

レス6 HIT数 498 あ+ あ-


2018/02/06 15:50(更新日時)

ペーパーだったにせよ、乗る機会もなくなってしまい更新をし忘れてしまってますが、1から免許を取得することは出来ますか?

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No.2598407 (スレ作成日時)

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No.1

更新忘れてからの期間によりますが、半年未満なら学科試験などが免除してもらえるけど、一年以上なら1からの取得になりますね。免許取得の費用もまたかかりますよ。

No.2

失効後6ヶ月以内でしたら、更新ができます。

6ヶ月を超えていても更新できない、やむを得ない事情(長期の入院など)があった場合には、そのやむを得ない事情が終わった時点から1ヶ月以内でしたら更新できる場合があります。

更新できない場合には、再取得になります。

失効の場合は行政処分による取り消しとは異なり、欠格期間はありません。

今すぐにでも試験場での受験や、教習所へ入校する資格があります。

ただ実際に運転していた場合には、試験場で技能試験を受けて合格する可能性もありますが、ペーパードライバーの場合には、事実上教習所へ行かないと再取得は無理でしょう。

またここ11年ばかりの間に、度重なる道交法改正に伴い、普通免許の乗車範囲は大幅に狭められています。

依って普通免許再取得の場合、かつて持っていた免許に比べ、その乗車範囲は狭められることがあります。

従ってかつての免許と同等レベルの免許にするには、準中型免許や、中型免許を取得しなければならないこともあります。





No.3

更新忘れから何ヵ月ですか?お住まいの地域の公安委員会に問い合わせ、自分の免許番号を伝えるといちからの取得し直しか、学科免除かを教えてくれるよ。

  • << 5 数年以上になりますね。 その当時、更新の通知はがきが実家に届いたのだと思いますが、私自身が同棲をしてまして他県で暮らしてました。 携帯が壊れて、スタッフに身分証を見せる際に、免許証を渡したところ切れてると言われしまって、もう乗らないからいいかって思っちゃって放置状態ですね。 免許証も当然破棄してしまいました。

No.4

ありがとうございます。
免許が取れればいいので、大丈夫です。
でも、半年の期間までなら更新が可能というのは知らなくて諦めてました。
すみません、半年どころか数年以上なので1からですね。

No.5

>> 3 更新忘れから何ヵ月ですか?お住まいの地域の公安委員会に問い合わせ、自分の免許番号を伝えるといちからの取得し直しか、学科免除かを教えてくれるよ… 数年以上になりますね。
その当時、更新の通知はがきが実家に届いたのだと思いますが、私自身が同棲をしてまして他県で暮らしてました。
携帯が壊れて、スタッフに身分証を見せる際に、免許証を渡したところ切れてると言われしまって、もう乗らないからいいかって思っちゃって放置状態ですね。
免許証も当然破棄してしまいました。

No.6

車を運転する予定がなくて身分証として使うなら、いっそ免許は取得しないでマイナンバーカードを作るか、4輪ではなく原付免許にするとか…

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