加給年金の支給条件について

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名無し
17/03/25 17:02(更新日時)

厚生年金の加給年金についておたずねします。加給年金の条件の中に『生計を共にする65歳未満の配偶者。18歳後の年度末までの子ども』とありますが、子どもが18歳以上の場合には加給対象にはならないということでしょうか?ネットで色々調べてみましたがわかりませんでした。ご存知の方よろしくお願いいたします。

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No.2447715 17/03/20 16:51(スレ作成日時)

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No.1 17/03/20 17:20
名無し1 

そうです。18歳超えた子供に関しての分は加給されません。

そして18歳超えた子供は年金を自分で払うか、大学生とかなら学生の間だけ支払いを止めてもらい社会人で働いた時に止めていた分の年金支払いを一括で払います

  • << 3 18歳以上の子どもはダメなんですね。妻の分だけは大丈夫なんでしょうか?それとも全てダメなんでしょうか?何度も申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

No.2 17/03/20 17:49
匿名2 ( ♀ )

はい、18歳になった年の4月からは対象外です。

厚生年金、共済年金に加入している人以外で、国民年金の支払い義務があるのは20歳以上ですよ。



No.3 17/03/20 19:53
名無し0 

>> 1 そうです。18歳超えた子供に関しての分は加給されません。 そして18歳超えた子供は年金を自分で払うか、大学生とかなら学生の間だけ支払い… 18歳以上の子どもはダメなんですね。妻の分だけは大丈夫なんでしょうか?それとも全てダメなんでしょうか?何度も申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

No.4 17/03/20 21:37
名無し1 

妻が旦那さんの扶養に入っているなら大丈夫だけど
妻が正社員などで働き始めて妻の働き先の厚生年金に加入したら加給年金対象外になる

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