労働基準法について、、

レス4 HIT数 1349 あ+ あ-


2013/12/03 10:33(更新日時)

1日8時間労働!

土曜日も8時間出勤したとして、毎日残業が2時間だとしたら違法になりますか??

一週目の残業時間15時間。
二週目の残業時間27時間。
と労働基準法に書いてありましたが、

土曜日を5時間だったら、セーフということでしょうか???

また違反していた場合、労働基準監督署?かなんかが会社に来て何かしてくれるんですか??※営業停止や罰金など

詳しい方至急教えてほしいです!(>人<;)

No.2032982 (スレ作成日時)

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No.1

違法ではありません。

週休2日制を前提とした場合、月曜日から金曜日が2時間の残業ならば、土曜日は13時間までは働いてもOKです。

主さんの状況で違法なら、私の会社なんて完全なブラック企業になってしまう。

No.2

労基が動く。先ず無いですよ。

でも動かす方法なら有りますね。

先ず主さんは労働基準法は法律であることを理解しましょう。そして法的な問題提起や訴訟を行うには何が必要でしょう。

弁護士ですよ。弁護士を介して労基に持ち込めば労基は動いてくれます。

そして労基から最初に指導が入り、3ヶ月後改善されてなければ再指導、更に3ヶ月後改善されてなければ改善命令となり、改善内容の書面提出や内部調査になります。基本的に会社が処罰されるのはそれ以降ですよ。

そして超過勤務に対する慰謝料や未払金はその期間や時間数の問題となります。単に慰謝料だけなら大体2年以上になれば弁護士費用を引いても元が取れると思います。それ以下だと弁護士費用の方が大きくなります。

そしてこの形の問題提起は最低限半年以上の出勤簿の写しまたは半年以上のタイムカードの写し等が必要となります。口頭での申し立ては先ず通りません。なので弁護士により会社に対して出勤簿の提出やタイムカードの提出を要求しますが、その際誰が申し立て人なのかは明かさなければなりません。だから会社側に申し立て人の事はバレます。これは匿名とする事は出来ませんし、社員全員の提出は認められて無いからです。

会社を訴える。簡単では無いですよ。1つ間違えば一生に関わります。だからするには先ず知識を付けなければ簡単には勝てませんね。労基は基本的に会社側の公的機関です。だから弁護士が使えなけれは勝てることはないと思いますよ。

No.3


割り増し残業代を払ってるなら問題ない。

1ヶ月の残業時間は自分で調べよう。


No.4

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-4.html


厚生労働省のこのページから、PDFをダウンロードして読んで下さい

36協定を締結しているかどうかにもよります

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