会社の給料計算をしている事務、税理士の方

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キラリ( 30代 ♀ mN93Sb )
13/10/11 19:32(更新日時)

去年の給料明細、または今年の給料明細(すでに発行済の明細)にかんして、数字をかえて再発行をするという作業は、パソコン上可能ですか?かいしゃがやってくれるくれないではなくて、あくまで機械上できますか?

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No.2011918 13/10/11 09:18(スレ作成日時)

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No.1 13/10/11 09:38
通行人1 

ウチの会社は、小規模経営で会計関係は弥生で処理しています。機械上修正は可能ですが経理上、数字を合わせるための調整をしなくてはいけません。

No.2 13/10/11 10:04
キラリ ( 30代 ♀ mN93Sb )

うちの会社もちいさいのですが、調整するにはどのくらいの時間がかかりますか。やるとしたら、月の給料を平均にする形です。

No.3 13/10/11 10:23
キラリ ( 30代 ♀ mN93Sb )

実は旦那の会社に社会保険の調査が、はいるらしく、月10万8000円をこえると年間130万以下であっても、社会保険の扶養をぬけなくてはならないという規定があるらしく、知らずに月によって、でてしまったことがありました。
こねまま明細を提出してしまったら。控除の返還になり、扶養をぬけさせれ国民健康保険に加入しなくてはなりません。
それでは、かなり負担です。毎月上回って働くことは不可なので。

No.4 13/10/11 12:38
通行人4 


理解されていますか?

違法行為を手助けするようなアドバイスをすれば幇助罪ですよ。


No.5 13/10/11 16:09
通行人5 

旦那さんの会社で加入しているのは、協会けんぽ?それとも健保組合?

私は以前仕事で事務を担当していまして、健保の資格取得や喪失などの担当もしておりました。
私が携わってたのは協会けんぽなのですが、こちらでは扶養の方の収入が交通費込みで108333円を継続して3ヶ月あった場合、扶養から抜ける手続きをしなければいけない‥という事でしたよ。
よって、1年の間にたまたまひと月だけその金額を超えてしまっただけで、扶養からぬけなければならないという事ではありませんでしたが‥
これはあくまでも協会けんぽの場合ですので、ご主人の会社が健保組合ならば、独自の規定があるかもしれませんが。
保険証の保険者の部分をみれば、協会けんぽか健保組合か記載がありますので、確認してみてください。

No.6 13/10/11 16:42
キラリ ( 30代 ♀ mN93Sb )

>> 5 協会健保です。
交通費もですか?交通費は非課税でうちの会社はしています。
足して10万8000円だとしたら、既にこえちゃってます、大分そんな月があります。
ちなみにその確認調査の場合、源泉徴収ですか?給料明細ですか?

No.7 13/10/11 19:16
通行人5 

税金の扶養は交通費抜きの収入で考えますが、健康保険の扶養は交通費も入っての収入で扶養認定するかどうかを考えます。
よって、交通費込みでの主さんの総支給が108333円を超えている月が大分あるのであれば、今回の調査でおそらく扶養をはずれなくてはならないかと思いますよ。
私の働いていた会社では、協会けんぽからの調査云々に限らず、一年に一回扶養者がいる社員さんには、奥様やアルバイトをしているお子さんなどの収入確認をしていました。
社内独自の確認・協会けんぽからの調査ともに、収入の確認は直近3ヶ月分の給料明細の提出をお願いしていました。

No.8 13/10/11 19:19
通行人5 

すみません‥訂正します。

月の給料の総支給額(交通費込み)が継続して続いているようであれば、扶養からはずれなくてはいけないのでは?と思います。

No.9 13/10/11 19:32
キラリ ( 30代 ♀ mN93Sb )

やはり扶養を出ないといけないかもですね。
しっていたらちゃんと計算して働いていたのに(T_T)/~~~
泣きたくなります。

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