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車を障がい者用に改造する場合に必要な事

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名無し( 40代 ♂ )
12/04/08 19:43(更新日時)

車の改造(上肢障がい者用)についてお尋ねします。僕は、体幹機能と右上肢障がい各2級です。今のところ改造なしで車を運転しております。AT車限定ですが。もし、ハンドルなど障がい者用に改造するなら、免許センターに行く必要あるでしょうか?

No.1775430 12/04/08 10:25(スレ作成日時)

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No.1 12/04/08 12:05
名無し1 

お住まいの市役所の
障害福祉課に相談されてみるのが
良いと思います。
車の改造などについても
詳しく教えてくれると思います。😃

No.2 12/04/08 12:26
匿名希望 ( nAOFl )

必要なのは、免許の変更ではなく、車両の改造申請で、申請場所は、免許センター(警察庁管轄)ではなく、陸運局(国土交通省管轄)です。

免許は、例えばMT車を運転する場合には、限定解除審査が必要です。

しかし、身障者用に改造した車を運転するのには、特別な免許は、必要ありません。

陸運局への改造申請は、通常は、改造工場で、代行します。

尚、軽自動車の場合は、改造申請場所は、陸運局ではなく、軽自動車検査協会というところになります。





No.3 12/04/08 19:43
名無し0 ( 40代 ♂ )

ありがとうございました。

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