不同意堕胎の罪重さは?

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2010/08/10 11:20(更新日時)

医師が不倫相手に不同意のまま堕胎させた事件をご存知でしょうか?

すでに社会的制裁を受けているということで執行猶予5年ついた判決を受けてました。

医師免許は剥奪されたのか、妻とは離婚したのか定かでは無いですが、妻・不倫相手・子供と3人の人生を自分勝手に振り回し、母親の同意も無く子供の命を奪った行為は、医師という立場を悪用したとても非人道的だと思います。

自分としては実刑にならないんだなー…とショックでした。

皆さんはこの判決は軽いか重いか、それとも妥当か…どう思いますか?

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No.1391638 (スレ作成日時)

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No.1

私個人の印象としては軽いなと思います。

胎児は殺人とはならないんですね。

No.2

刑罰が軽いと感じます。医師免許証を剥脱は当たり前だし、仕事場を解雇も当たり前‼反省して無い感じ。真似する医師が出ない様に祈りたいです🙏

No.3

自分の子だからよけい刑が軽いのでしょうか❓
殺人も自分の身内は他人を犠牲にするより軽いですね

不思議なのは被害者の女性が『結婚しよう』と言われて訴えなかった 男性が結婚してるのがわかり訴えた

私は胎児も生まれてからも命は同等と思います

No.4

昨日ニュースを見ました。意味分からん。あんなことしたらどんな職業だって解雇される。
トラック運転手やリーマンは会社から解雇されても関係なくて、お医者様様の解雇(医師免許剥奪)は人生終わって大変だ~ってか?
ふざけんな!!職業差別反対!!!
生まれるはずの一人の命を奪っておいて執行猶予。お医者様になると罪まで軽減されるのか。裁判官の名前調べてきます。絶対に忘れないからな~。

No.5

個人的には、人1人殺しておいて、執行猶予かいっ?って思いはあるけど、法的には堕胎出来る妊娠初期の段階の子供は、人間とは認められず、個人的には殺人に思える不同意堕胎でも最高刑は懲役7年だそうです。勿論殺人罪にも当たらないそうで過去にも、不倫関係の妊娠初期の女性のお腹を蹴るなどさて、女性の同意を得ずに結果的に流産するなどして堕胎しても過去の判例では、加害者も反省して居るとか、加害者も社会的な制裁を受けて居るなどの薄っペラな弁護で執行猶予になって居る判例が殆どで、日本の法的解釈の悪いところは過去の判例に照らし合わせると、1人だけに重い罪を判決するのは気が引ける的な解釈があるから、この不同意堕胎に限らず、悪知恵の働く鬼畜による殺人まがいの犯行が後を絶たないんだよね!?

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