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【法律に詳しい方】傷害について

レス7 HIT数 1694 あ+ あ-

匿名
10/03/31 01:11(更新日時)

まず一番最初に、自分にとってこれは真面目で真剣な話なのです。
冷やかし、中傷、荒らし、嘘情報はやめてください。

法律に詳しい方、お聞きしたいです。



骨折する程度の暴力を振った場合、加害者は懲役刑になるのでしょうか?
それとも罰金程度ですぐ出て来ることができますか?


正当防衛だったり環境などに左右もされると思いますが色々なパターンのお話を聞きたいです。
どうかお願いします。

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No.1285378 10/03/31 00:36(スレ作成日時)

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No.1 10/03/31 00:51
名無し1 ( ♂ )

答えてあげたいけど内容が薄すぎて無理

  • << 3 お心遣いありがとうございます。 正直、良くも悪くも最初のレスでスレの空気って変わってしまうので心配だったんですが、優しい方で良かったです。 感謝ですっ

No.2 10/03/31 00:55
名無し2 ( 30代 ♀ )

情報が少なすぎ

  • << 4 はい、それは自身も充分分かっているのですが…ごめんなさい。 公開できる情報がこれで限界なんです、せっかく覗いて頂いたのに申し訳ありません。 短くても、少なくても構いませんので情報を少し分けて頂けたらと思いまして…。 レスありがとうございます

No.3 10/03/31 00:56
匿名0 

>> 1 答えてあげたいけど内容が薄すぎて無理 お心遣いありがとうございます。
正直、良くも悪くも最初のレスでスレの空気って変わってしまうので心配だったんですが、優しい方で良かったです。
感謝ですっ

No.4 10/03/31 00:59
匿名0 

>> 2 情報が少なすぎ はい、それは自身も充分分かっているのですが…ごめんなさい。
公開できる情報がこれで限界なんです、せっかく覗いて頂いたのに申し訳ありません。
短くても、少なくても構いませんので情報を少し分けて頂けたらと思いまして…。
レスありがとうございます

No.5 10/03/31 01:00
社会人5 ( 20代 ♀ )

傷害罪(204条)
 人を傷つけた時に成立する犯罪なのですが、大きく分けて2種類あります。
 1つは暴行罪の結果傷つけたという、暴行罪の結果的加重犯としての傷害罪です。この場合には暴行についての故意があれば十分で、傷つくことについての認識は一切不要です。
 もう1つは行為の形態としては暴行罪にはならないけれども、人を傷つける意図のもとに実際に傷をつけた場合で、この場合には傷つけるところまでが故意として要求されますので、傷つけるつもりがなければ故意がないので傷害罪不成立となります。
 15年以下の懲役、50万円以下の罰金

と書いてあったのでコピーしてきました。

私も詳しい刑罰について知りたいです。
身内が暴力を振るうので・・・

No.6 10/03/31 01:07
匿名0 

わざわざコピーありがとうございます、やはり加害者側の意識の元が基準になると言うことなのでしょうか。

お節介かも知れませんが、お身体の方は大丈夫なのでしょうか?決して切れることのない縁の人からの暴行…何も知らない自分がでしゃばれることではありませんが心配です。

No.7 10/03/31 01:11
名無し1 ( ♂ )

暴行罪は全治10日ぐいが妥当今回は骨折なんで全治10日以上なんで傷害罪
因みになんぼ骨折でも殺そうと意思があれば殺人未遂までもっていかれる可能性あり

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