解約返戻金は誰のもの?

レス7 HIT数 5770 あ+ あ-


2010/02/21 13:14(更新日時)

生命保険の解約返戻金について質問です。私は万が一のために積んだお金なので、子供の口座に残すべきと思っていたのですが、主人は一銭もよこさず自分で使い込むつもりです。離婚の時には、解約返戻金は資産とみなされ、夫婦で半分に分ける財産分与の対象になるはずです。子供にも渡さず、主人だけで使ってしまうことがどうにも解せないのですが、ご意見お聞かせください。

No.1252675 (スレ作成日時)

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No.1

裁判で争えば勝ちます

No.2

独身時代から自分で払ってる保険の返戻金なら旦那好きなように使っていいけど

結婚してからならちょっと要相談

No.3

『お金』を優先するなら法的に対応。

『家庭』を優先するならご主人と話し合う。

…これしか無いように思います。

No.4

質問の細かい所がよく分からないんですが、離婚するので解約金を財産分与したいという法的な話なのか、単純に夫婦生活のお金のやりとりの一般論なのか…

保険会社の立場からすると解約金は契約者のもので契約者の口座に支払われます。

そのお金を夫婦でどう使うかは夫婦で決める事ですね。

No.5

お答え頂きありがとうございます。

結婚してから加入した保険で、実は今浮気騒動から別居中です。

主人の子供に対する思いをまだ信じたかったのですが、見事に持ち逃げされました…と言っても、まだ三分の1は口座にあるので引き出すことは可能なのですが、人の口座から勝手に引き出すのは違反ですか?

勿論主人の心情を害することは目に見えてますが…

法的効力をもつのは離婚時においてのみでしょうか?

  • << 7 でしたら、弁護士さん等プロの方に相談なさった方がよろしいのでは? ここでの回答を鵜呑みにして実行するよりも確実ですし、安心です。 離婚を視野に入れてるのなら一連の相談も可能ですし。 煩わしい事や大変な事もあると思いますが頑張って下さいね。

No.6

たとえば我が家の場合☝
全ての権利は嫁にある😂

No.7

>> 5 お答え頂きありがとうございます。 結婚してから加入した保険で、実は今浮気騒動から別居中です。 主人の子供に対する思いをまだ信じたかったの… でしたら、弁護士さん等プロの方に相談なさった方がよろしいのでは?

ここでの回答を鵜呑みにして実行するよりも確実ですし、安心です。

離婚を視野に入れてるのなら一連の相談も可能ですし。

煩わしい事や大変な事もあると思いますが頑張って下さいね。

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