事故の処分について

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2009/10/24 07:19(更新日時)

事故の裁判を終え執行猶予つき禁固と言われました‥この場合に罰金はどうなるのですか⁉不服の場合は申し立てができるそうです

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No.1156625 (スレ作成日時)

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No.1

死亡事故?

No.2

罰金は払わなあかんよ。払う事が出来なかったら、労役って言って、1日5000円で払える。労役って言うのは拘置所で軽い作業をする事。

No.3

事故に限らず、事件などの案件でも、裁判である以上、判決が不服なら?不服申し立ては出来ますよ。ただ個人的な意見を述べれば、執行猶予付き禁固刑って言えば?主さん側にかなりの過失(飲酒や信号無視などに代表される?故意に近い悪質な非があり)然も相手が重傷以上(重度の後遺症または死亡に至る)事故でもない限り?この様な判決は下りませんが。だとしたら?事故の被害者に遺族がいた場合?遺族の被害者感情の逆なでになりませんか。ただ主さんにしかこの事故に至る状況、感情は解らない為、自分がとやかく言う問題ではなく、あくまでも不服なら?主さんの気の済む方法を選択して後悔の無い様に下さい。

No.4

罰金はありませんよ。罰金刑ではなく懲役刑という刑の種別なのです。他のレスにもありましたがどんな事故だったのですか?事故の多くは不起訴か即決裁判で罰金という形ですが懲役刑となればやはり飲酒や信号無視により人を死亡させたくらい悪質な事故だったのかな?日本の司法制度は3審制をとっているため地裁での判決に不服なら控訴して高裁の審理に委ねる事もできます。しかし罰金よりも重い懲役刑ですので減刑されれば罰金(自動車運転過失傷害罪は100万円以下)となり相当高額になると思いますよ。執行猶予付きの懲役刑の場合は執行猶予期間なにも問題を起こさなければ結果的には何のお咎めもありません(←これもおかしな話だとは思いますが)。主さんがまた犯罪をやろうと思っているならば執行猶予は相当ヤバイと思いますがね。

No.5

すみません懲役刑ではなく禁固刑の間違いでした

No.6

>> 5 相手が数人いての事故でした~弁護士費用は払って下さいと言われました、申し立てはしません😓実際にいるのかなと思いました(死亡事故ではありません)

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