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遺産相続のご相談

No.4 24/04/11 12:57
匿名さん4
あ+あ-

養子縁組がないなら

ご主人が亡くなった場合
配偶者の主さんに1/2、ご主人の子(前妻との子)に1/2
主さんの子(前夫との子)には相続権はなし。

主さんが亡くなった場合
配偶者のご主人に1/2、主さんのお子さん(前夫との子)に1/2
ご主人の子(前妻との子)に相続権はなし。


遺された財産や資産の名義も大きく関係してくると思いますので、平等にお子さんたちに遺したいなら、それ相応の対策をしておいたほうがいいかもです。

4レス目(5レス中)
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