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離婚時の財産分与についてお願いします

No.2 24/02/05 22:32
匿名さん2
あ+あ-

結論から言うと、基本的に返戻金ありの保険においては、
解約しない場合は現金で清算する必要があります。

わかりやすく言えば、
ご主人が今の保険を解約した場合に受け取れる金額を概算し、
あなたの財産分与の取り分を現金として請求できる可能性があるということです。

さて、あえて法律用語をあまりつかわず、どうすればよいかだけを
簡易的に説明させていただきますね。

まず貴女が真っ先にやることは、ご主人の加入されている返戻金ありの保険は
いつ頃加入したものか(結婚前か、後か?)
これを確実に、迅速に調べる必要があります。

理由は簡単、もしその保険が結婚後に加入したものである場合は
財産分与の対象となる可能性が高いからです。

この場合は、夫婦二人の協力で保険料を支払ったものとみなされることが多いため、
堂々と自分の取り分を主張できます。この状態を”共有財産”と言います。

問題はその保険類が、旦那さんが結婚前に加入し保険料も独身時代のお金で
全部支払い終わっていた場合です。
この場合は”特有財産”となり、財産分与の対象となりません。

まとめますと、貴女が調べることは大きく分けてふたつ

・旦那が保険に加入した時期(結婚前か後か?)
・保険料をいつ支払い終えたか(独身時代に”全部”支払い終えたなら完全に特有財産。)

まずはこれをやりましょう。というか、コレがわからないと何もできません

2レス目(4レス中)
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