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法定速度以下

No.24 16/07/23 13:24
名無し24
あ+あ-

最低速度が定められている高速道路区間や暴走族のような故意に著しく他の運転を妨害する行為がなければ、法定速度以下の違反にはならない。

高齢者のノロノロ運転は、それ以上の速度で運転すると危険だから本人がそうしているだけであって、他の車を著しく妨害する行為とは言えないだろう。
逆に高齢者が周りと合わせたために事故を起こす危険性もある。

激しい雨の時は、法定速度よりもかなり遅く運転することもあるし、信号の停車から発進し加速する段階や右左折で車線に入って加速する段階も法定速度から当然遅いわけで、法定速度以下での走行が違反なわけがない。

主の理屈だと、信号で停車した後に走行速度に乗るまでの車は全て法定速度以下なので違反ということになる。

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