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壊したものは 弁償するべきですか?

No.1 15/10/18 19:55
名無し1
あ+あ-

普通の取り扱いで壊れたなら、弁償の必要はない。

買うか?きかれたのは、同じものの新品を用意するかどうか聞かれたのかと。『これ、欲しかったなら新品ご用意します。』って意味。

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