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扶養控除について

No.1 14/06/12 22:07
msttsutomu ( 40代 ♂ Ufi6Sb )
あ+あ-

必ずしも、103万円とは限りませんよ、知り合いの人も確か120万円だったと思いますが扱いは103万円以下と同じ非課税でしたよ。労働者パートさんを含めアルバイトの方は毎月の賃金が決まってないので、明らかに越える事が確定して居る場合は除く非課税扱いって言うのが税務署の話。
毎月の賃金が例えば10万円と決まって居たら非課税扱いにはなりませんが、今月10万円先月8万円とかバラバラの場合は労働者を
守る法律があるので労働基準とか民法等で検索すると出て来ますよ!だからあんまり考え無いで下さいね!大丈夫

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