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殺人=死刑!?違うでしょ…と言うスレをたてたものです。

No.270 13/11/15 16:45
アクセルロディ ( 50代 ♂ ImET )
あ+あ-

≫242

>まあ 時間のある時 知り合いの法律家に改めて訊いておく
















ついでに死刑合憲判決に対する僕の批判についても、ご意見を訊いておいて下さい。

>一人の生命は、全地球よりも重い。

これは個人の尊厳の尊重を示唆しているように思われます。


>まず、憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している。

>しかし、同時に同条においては、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。

この時点では、基本権が制約を受けると解せても、剥奪されるとまでは明白に解す事は出来ません。

>そしてさらに、憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊重といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明かに定められている。

この条文による生命剥奪に関する手続き及び実体内容の法定が、死刑と言う刑罰に限定されるべき根拠がありません。

現憲法は「法律の留保」を否認しています。
「公共の福祉」の解釈によれば、生命権剥奪を必要最小限として正当化し得る「公共の福祉」とは、急迫した危機に晒されている保護すべき無辜の生命権に限られる筈です。

仮に、科学的証明が為されていない「特段の抑止力」を認めるとしても、一般市民の抽象的生命保護よりも、眼前の具体的生命保護を優先すべき事は明白です。

また、立証出来ない抑止力を根拠に法定する事は、適正な手続きとは言えません。

>すなわち憲法は現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。

今現在、世界の文化国は死刑を廃止しており、社会学的憲法意義の変遷が見られます。

>また個体に対する人道觀の上に全体に対する人道觀を優位せしめ、結局社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性を承認したものと解せられるのである。

当時の「公共の福祉」の解釈は外在的な制約原理に基づいていたようですが、現在の解釈では「全体に対する人道観」を根拠に基本権を制約する事は出来ません。

「公共の福祉」の解釈は、近時多岐に及びますが、個の尊厳が多数の利益によって凌駕されるべきでない点において争いはありません。

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