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橋下徹市長は正直者

No.439 13/06/17 07:45
名無し112
あ+あ-

≫436

いやいや
議論していた 時から貴方は骨っぽいと感じておりました


ただ私は意固地なところがありまして… もう少し貴方の考えに耳を傾けるべきであったと反省しております

重ね重ね不快な思いをさせて申し訳ありませんでした

謹んで御詫び申し上げます


さて貴方の考えを肯定的にとらえて
私なりに 理論を再構築したのでよろしければ 御覧になっていただきたく思います

【日本が竹島問題を国際司法裁判所に訴え続ける有効性】


①一方国が提訴すればたとえ相手が出廷しなくても
欠席判決が取れる場合がある
つまり韓国を無理やり法廷に引きずりだすことが可能である
仮に管轄が認められなくても韓国に「竹島に領有権争いなく文句なく韓国領だ」という主張がただしいのなら
すぐに裁判で勝てるはずなのに
それをしないというのは逃げ回っているのではないかという国際的な評価を与えることができる


②ICJ規約36条1項は「判所の管轄は、当事者が裁判所に付託するすべての事件及び国際連合憲章又は現行諸条約に特に規定するすべての事項に及ぶ。」とあり
「当事者が裁判所に付託」を要件としいわゆる強制管轄は認められないのが原則である
しかし本条の「付託(受諾)」というのは
ICJの実効性を高めようと考える近年の国際法の潮流から
極めてゆるく解釈されており明示的受諾のみならず
黙示的付託も含む(応訴管轄)と解されている


③36条6項は
「裁判所が管轄権を有するかどうかについて争がある場合には裁判所の裁判で決定する」とあり
管轄権があるが
つまり「(黙示的)付託」があるか否やを決めるのは裁判所である

つまり裁判所が黙示的受諾があったと認定すれば管轄は認められる

そして審理はスタートし場合によっては欠席判決も可能である

具体例をいえばコルフ海峡事件・上部シレジアの少数者学校事件では裁判付託合意がなされなかったにもかかわらず
裁判管轄が認められ相手国欠席のまま判決がされている

同様にニフラグア事件・在テヘラン米外交使節団領事機関事件も欠席判決がされている

もっとも民事事件のように相手国欠席=相手国の認諾とはならない



続く

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