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No.61 12/05/09 19:56
マザー ( RKM6xe )
あ+あ-

【障害者加算(生活扶助)】
成年に対する障害者加算は、身体障害者障害程度等級表の3級以上
又は国民年金法施行令別表の2級以上に該当する障害のある者に行います

精神障害者保健福祉手帳を所持している者も加算の対象となりますが
初めて医師の診療を受けた後1年6月を経過していることが条件になるので、手帳の交付イコール加算の認定というわけではありません

月の途中で障害者加算が認定された場合、翌月分から扶助費が増額します

加算は収入ではなく相殺されるものが無いため、保護費はその分増えることになります
居宅の場合、障害者加算の最低額は15,400円です

4月中に加算が認定された場合、6月の定例支給分に5月分の加算額が上乗せされると思います

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