互いに不倫を公認しているケース

不倫公認?

問題として、離婚をするためには夫婦双方の同意が必要であり、配偶者が絶対に離婚をしたくないと考えていて、愛想をつかせるためにわざと不倫をするという夫婦もいます。

公認不倫状態で慰謝料を請求できるのか

不倫を公認しているという状態は、すでに婚姻関係が破たんしているとみなされるので、相手がどんなに不倫をしても慰謝料を請求することは難しいといえます。

不倫をしたことがすなわち離婚の原因である婚姻関係を破たんする原因にはなりませんので、慰謝料の請求は難しいのです。

公認状態の不倫

すでに婚姻関係が破たんしている状態で不倫をすれば、ほとんど公認状態として、不倫が受け止められるのではないのでしょうか。

すでに婚姻関係が破たんしている状態とは、2年以上継続して別居をしている状態です。すでにこの状態は婚姻関係が破たんしていると判断されて差支えがない状態ですから、不倫や浮気をしても問題とはなりません。

離婚したい旨を伝えても、相手からは慰謝料を請求される可能性は極めて低いでしょう。ただ、親権などで争う場合は、不倫などの不貞行為をしていますと、親権をとるのは難しいといえます。

子供への影響

不倫を公認している両親のもとで育つ子供は、一般的な倫理観とは少しずれた倫理観を持つようになります。一般的にモラハラと呼ばれるような行為を普通におこない、なんら罪悪感を覚えない大人へと成長する可能性があります。

このような親の不仲というというものは、子供の成長に対して悪影響しか与えませんので、婚姻関係が破たんした場合はなるべく早い段階で離婚について考える方が子供への悪影響を少なく済ますことができる可能性があります。

共感多数のみんなの投稿

いかなる記事内容もその正確性が保証されているものではありません。自己判断でお願い申し上げます。
この記事に誤りがある場合は、こちらまで詳細をご連絡ください。
※対応結果等はご案内差し上げておりませんので、ご了承ください。

他のテーマも読んでみませんか