不倫後の離婚調停の流れと詳細

離婚調停とは?

調停とは家庭裁判所で調停員という第三者の人物に、離婚をするに至った理由などを話します。

この調停をおこなうためには、配偶者の同意は必要なく、配偶者の現住所の家庭裁判所の申立てることによって、調停をおこなうことができます。

そして調停が不調に終わったときに初めて離婚裁判を開くことができるのです。

調停をおこなわずに、裁判を直接起こすことは不可能です。

 

また、調停の申立をおこなう人物は不倫をした当事者でも、調停を申立てることができます。

別れたたいが、夫婦間の協議では配偶者が離婚の承諾をしないという場合、調停を申立てるというのが、離婚をするための1つの手段です。

男のやり口が酷いですね。

調停をする場合

調停をおこなうには、家庭裁判所にある「夫婦関係調停申立書」という用紙に記入をして、夫婦の戸籍謄本と2,000円程度の費用が必要になります。

わからないことは家庭裁判所で尋ねることができます。

不倫をした側が調停を起こすならば、弁護士に依頼をしておくと、不利な条件を有利に変えてくれる可能性があります。

特に不倫をしての離婚調停で、配偶者が離婚をしたくないと言っている場合は、弁護士へ相談をしておいた方が有利に進む可能性があります。

また、不倫をした側が起こすというと不利な条件での調停が予想されます。

親権を取得したいなどの考えがあるならば、弁護士へ依頼する方が良いでしょう。

弁護士に依頼したからと言って、調停へ参加しませんと調停員の心証を悪くしますので、必ず調停へは行くようにしましょう。

逆に不倫をされても離婚をしたくない場合でも、調停へは参加をしませんと不利になります。

調停にて離婚をしたくない理由や離婚をするならばどのくらいの慰謝料を要求するのか、しっかりと意思表示をしませんと不利になります。

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  • 【参考】ミクル掲示板・お悩み掲示板

離婚裁判

離婚調停が不調に終わると、離婚裁判となります。

離婚裁判は短くて半年、長くて3年以上の時間が必要となります。これは裁判が開廷されるのが月に一回程度の為、時間がかかるのです。

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