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自民党の憲法改正草案の緊急事態宣言について

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名無し
16/07/02 10:33(更新日時)

第九十九条第4項に

「緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。」

と書かれています。

これは、緊急事態の宣言中は衆参両院議員の任期を半永久的に引き延ばすことが可能になるということでしょうか?

もし仮にそうだとすれば、衆議院で過半数を取った勢力が「緊急事態」を理由に半永久的に権力を掌握できるということになりませんか?

16/06/30 18:36 追記
期間の具体的な年数が書かれていないのは、これを悪用する人間の存在を予期していないからなのか、はたまたこの草案の起草者自身が悪用する可能性のある人間だからなのか。

No.2349061 16/06/29 04:12(スレ作成日時)

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No.7 16/06/30 18:18
名無し0 

>> 4 問題があるのは、第98条ではないでしょうか。以下は草案ですが、 憲法改正草案 第98条 (緊急事態の宣言) (緊急事態の宣言) 自… 98条の曖昧さを是正したとしても時の内閣の解釈でいかようにでもなると思います。
最も重要なのは権力者が暴走した時に国民がそれを止められること。
その国民の審判の期限を半永久的に引き延ばせる99条の内容が最も危険なのではないでしょうか。

  • << 9 逃げたのではなかったのですね。 では、議論をつづけましょう。 >98条の曖昧さを是正したとしても時の内閣の解釈でいかようにでもなると思います。 ①98条のどのような点の曖昧さを提議されていますか? >最も重要なのは権力者が暴走した時に国民がそれを止められること。 その国民の審判の期限を半永久的に引き延ばせる99条の内容が最も危険なのではないでしょうか。 ②半永久的に国政選挙が実施されないということは、国家が社会秩序を維持できない事態が半永久的に持続する状態を意味します。あなたが想定するその事態はどのようなものですか?

No.8 16/06/30 18:30
名無し 

>> 6 選挙などしてる余裕もないほどに国が危機にある事態を考えないおつむなのか 批判はするが代案はなぜか出さない党の方なのか いまは大量… 選挙が行えないほどの突発的な緊急事態(テロやミサイル発射)の場合にはもちろん内閣が緊急措置的に全権を握るべきです。
第99条第4項が危険なのは、時の政権の解釈しだいで太平洋戦争のような長期戦の際にもこれを適用することが可能になるような内容だからです。
汚れキャラ3さんのおっしゃる通り、年数の記述を加えることが必要不可欠だと思います。

  • << 10 >第99条第4項が危険なのは、時の政権の解釈しだいで太平洋戦争のような長期戦の際にもこれを適用することが可能になるような内容だからです。 >汚れキャラ3さんのおっしゃる通り、年数の記述を加えることが必要不可欠だと思います。    主さん、汚れキャラさんは、 >ならば国家の危機が去って何年以内に選挙を行う。って歯止め規定は必要ね。 とおっしゃっていますが、ただし「法の定めるところ」とお書きになっていますよ。 あなたは時の政権与党による憲法解釈を問題視するのですよね。法の定めるところでよろしいのですか? ついでに、日本が太平洋戦争のような戦争に巻き込まれることを、このグローバル化した複雑な経済体系のなかでは、国際社会が許しませんよ。その時は第三次世界大戦ですよ。ロシアのクリミア半島侵攻をご覧なさい。今どきの戦さはカップラーメンの早さで鎮静化されるのです。

No.11 16/07/02 06:01
名無し 

>> 9 逃げたのではなかったのですね。 では、議論をつづけましょう。 >98条の曖昧さを是正したとしても時の内閣の解釈でいかようにでもな… ①「我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱」
この記述だけでは解釈しだいで範囲をどこまででも広げることが可能になると考えました。

②個人的にはテロ、ミサイル発射による国土の荒廃が最も想定されうる事態だと思います。
しかしその状況が半年以上続くというのは考えられないと思います。
しかし、どんなに国民の半数以上が「国家が社会秩序を維持できない事態」だと思っていなくても、時の政権がそう判断すれば選挙が行われないことになる。
これが問題だと思います。

  • << 14 レス9、レス10に対して。 主さん、憲法草案について考えるのはよいことだと思いますが、所与の判断基準を感覚や他人の考えの真似で乗っかるよりも、しっかりご自分で勉強することをお勧めします。あなたの①の回答はマルッと私の意見です。 自国の憲法草案ですから、国民一人一人がきちんと考えることが大切です。 先ず、草案99条について結論を出す前に99条文の前提となる草案98条について考えることが合理的です。98条の緊急事態条項は、申し上げたように問題となるのは、「内乱などによる社会秩序の混乱」の「内乱など」、また「地震等による大規模な自然災害その他」の「その他」もです。これらの箇所の射程を小さくすることが肝要かと思います。 憲法草案はあくまでも案です。70年前に成立した憲法条文が、(以前には想定できなかった)現象や諸問題に当面するにあたり、現行憲法の精神を読み取りながら、法律を制定することでしのいできたわけです。 しかしながら、憲法の空白部分や現実と齟齬をきたす部分をいかに「法律」でカバーしようとも、特に災害立国とも言える日本においては緊急事態に対しては、充分吟味されたはずの「法律」ではカバーできない想定外の問題が生じた時に迅速に対処することが困難となるのです。ですから、緊急事態においては内閣が法令を発することができるシステムの構築が必要なのです。 先進国の中で緊急事態条項が定められていないのは日本だけだと言われています(これについては自分で確認はしていませんが)。私とてすべての草案をまだ精査していません。 しかし、大切なことは改正の是非の議論ではなく、イデオロギーを抜きに、問題となる事象と現行憲法との齟齬や空白を ①新たな法律制定で解決できるのか ②該当する条文を書き足したり、変えたりするのか、 を国民が考えることだと思います。 主さん、考える場を提供していただきありがとうございました。では失礼します。

No.12 16/07/02 06:10
名無し 

>> 10 >第99条第4項が危険なのは、時の政権の解釈しだいで太平洋戦争のような長期戦の際にもこれを適用することが可能になるような内容だからです。 … 私が汚れキャラ3さんの意見で賛同するのは年数の記述に関してです。
むしろ時の政権が自由に制定できる法に頼るのは危険だと思います。

未来は常に予測不可能ですのであらゆる事態を想定する必要があります。
決して独裁者に憲法の穴を利用されるようなことがあってはなりません。

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