冷たい警察!至急お願い致します。
すごく悩んでることがあります。
先日、車に戻ったら駐車違反の紙が貼ってあって事情を説明に警察署にいったんですが全然聞いてくれないで強制的に署名させられてしまいました。警察は、私に署名させたら突然態度が変わっりました。
私は身体障害者になってしまい、難病にまでかかってしまいました。コインパーキングが満車で空くのを待ってるうちに、難病の方が思わしくなくなりやむを得ず止めてしまいました。言葉も出にくいです。
9/28迄に反則金を収めないと刑事事件として扱われると、封書が届きました。
今まで違反もしたことがく気を付けてきたのに、いきなり刑事事件なんて、怖くて…
9/28過ぎて私の言い分が通らないと、逮捕されて刑務所に送られてしまうのですか?
分かりにくい説明で申し訳ありませんが、交通違反等に詳しいかたいましたらアドバイスよろしくお願い致します。
>> 87
最初に私のレスを否定したのはあなたですよ。
具体例を上げてレスしないから延々続いているのです。私は実務上の例まで話してコメントしている。
…
結局は自分に都合の良いレスしかしないのですね…
何度も言っていますよ。
私が話しをしているのは、一般的な動的な交通違反ではなく、放置駐車違反についてです。
スピード違反の判例なんか聞いていません。
何度も言っていますが、この制度になっての放置駐車違反で裁判になった例を私は知りません。
なぜなら、動的な違反と違って違反者を現認していないからです。
出頭する違反者の自認に基づいて反則告知しているからです。
だから裁判になった判例を私は知らないのです。
でもあなたは裁判の判例は有るとおっしゃるので教えてください。と言っているのです。
何度も言っていますが、なぜ主さんの事案が警告処分になるのか教えてください。
>> 86
最初に私のレスを否定したのはあなたですよ。
具体例を上げてレスしないから延々続いているのです。私は実務上の例まで話してコメントしている。
処分保留になっても点数を消去されなかった事実をあげて説明したらどうなんですか?
判例が知りたかったら交通裁判判例集が出版されているじゃないですか。
スピード違反、駐車違反等、正式裁判になった判例がいくらでも出ている。
まさか正式裁判になった違反がないとでも?
- << 89 結局は自分に都合の良いレスしかしないのですね… 何度も言っていますよ。 私が話しをしているのは、一般的な動的な交通違反ではなく、放置駐車違反についてです。 スピード違反の判例なんか聞いていません。 何度も言っていますが、この制度になっての放置駐車違反で裁判になった例を私は知りません。 なぜなら、動的な違反と違って違反者を現認していないからです。 出頭する違反者の自認に基づいて反則告知しているからです。 だから裁判になった判例を私は知らないのです。 でもあなたは裁判の判例は有るとおっしゃるので教えてください。と言っているのです。 何度も言っていますが、なぜ主さんの事案が警告処分になるのか教えてください。
>> 85
おはようございます。
当たり前です。不特定多数の人達が見る掲示板に、いい加減なことは書けませんから。
前レスでもパソコン等で調べたり、警察署等にチラシ等があり公になっています。と言っていますよ。
相変わらず、あなたは私の質問には答えず無視して、自分の意見だけしかレスしないのですね…
主さんの事案が警告に該当する事案なのか71のレスでも質問しています。
他の運転者の方々は、本当に厳しい取締りを受けているのに、なぜ主さんが警告処分の事案なのか説明してください。
他の方のレスにも、同調して欲しいスレなのかなぁ。とありましたが、主さんの違反の状況に同調するレスは殆ど無かったと思います。
それが一般的な考え方だと思います。
それでも敢えて警告処分に該当する事案だと主張する理由を絶対に答えてください。
それと79のレスで、私は主さんのスレでは状況が理解出来ないと説明しています。
先日と書き込みされてますが、刑事事件に移行するとの書面が届いたのなら、最近の違反ではないのかなぁ?と思います。
裁判の件もそうですが、私はあなたと同じ理由で、裁判はしないと答えました。
あなたは自分の意見を正当化するために、都合良く主さんの事案に例えたり、一般的な事案に例えたりしていますが、どちらかに統一してください。
それと75でも質問していますが、裁判になった判例か記録を教えてください。
>> 84
>ということですが、運転者が反則告知を受けたとしても反則金が納付又は起訴されない場合は、まだ責任を果たしたとはいえないため、放置違反金について納付命令が行われることとなります。放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しないと自動車検査証の返付を受けることができません。
警察HP、弁明通知書送付の際の説明書、ネットで出ている文言そのままですが、道路交通法で決められているからといって、主さんにもその対応がとられると思ったのでしょうか。
この対応は警察に出頭したまではいいが、反則金も払わない、呼び出しにも応じない、裁判にもなっても出てこない等、悪質違反者に対すものなのですよ。
警察、検察の呼び出しに応じ堂々と主張している場合には、放置違反金納付命令書が来ることはありません。
警察がうやむやにせず書類送検すると、違反者だけではなく取り締まった警察官にも呼び出しがかかります。違反者の言い分に理解できる場合、又、今回のように警告にとどめるべき事案の場合、警察官は検事にくどくど責められるのです。検事は悪質違反者や有罪を勝ち取る自信がないと起訴しないのです。よって、交通担当検事の前で始末書処分となるわけです。
もっとも、大都市や抱えている事案が多い検察官は警察官を呼び出さないで勝手に処分保留にしてしまうケースもかなりあります。
違反取締りには、妥当性が現場の警察官に求めらています。違反だからといって、事務的に切符を切らせないようにしているのですよ。わざわざ、警察が取締り基準を規定しているのもそのためです。
>> 80
>駐車違反として反則切符を切られた主さんが反則金を支払わない場合、放置違反金の納付命令が来て車検が受けられなくなるのでしょうか?
再度…
制度の説明ですから、あなたのレスに近いものになるのは当然のことだと思います。
お互いに違う制度の説明をしている訳ではないですから。
ただ78のレスに81で答えたことが、あなたの53のレスとの相違点です。
主さんが反則金を払わないと放置違反金の納付命令が来て、車検が通らなくなるものなのか?
ということですが、運転者が反則告知を受けたとしても反則金が納付又は起訴されない場合は、まだ責任を果たしたとはいえないため、放置違反金について納付命令が行われることとなります。放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しないと自動車検査証の返付を受けることができません。
放置違反金についての納付命令が行われるのは、通常自動車検査証に記載されている使用者です。
弁明通知書に同封されている納付書で放置違反金を仮納付しても、反則告知を受けた運転者としての責任を果たしたことにはなりません。反則告知を受けた運転者に対する責任追及は引き続き行われることになります。
放置違反金仮納付後に本件駐車違反について、運転者が反則金を納付するなどして、責任を果たした場合は、使用者に対して、振込等により放置違反金が返還されることになります。
>> 78
それ53と同じこといってるやん💧 すべての人に該当しないってあんた裁判官かよw
そうですね。
基本的にこの制度はそうなので、53さんと同じようなレスになっても仕方ないです。
ですが
『そこで堂々とスレやレスに述べたことを主張すれば大丈夫です』
これは大丈夫ではないです。
『行政処分課に電話して不起訴になりましたので、二点の違反点数の消去をお願いすれば大丈夫です』
も大丈夫ではないです。
あなたは行政処分点数を課されなかったとしても、他の人達も課されないということはないです。
それをあたかも電話1つで、違反点数の消去をお願いすれば、不起訴処分になった人達は誰でも大丈夫みたいな誤認されるようなレスをおかしいと思ったからです。
『取り締まった警察官は始末書処分となります』
これも正当な取締りを行った警察官が、始末書処分になることが有り得ないからです。
これが、53のレスとの相違点です。
全ての人に該当すること(行政処分点数が課せられないこと)なんて無いことは裁判官じゃなくても分かりますよ。
- << 83 だからさオレは大丈夫だったのw だれが大丈夫じゃなかったの?点数消さないと免停や取消になっちゃうひともいるよ⤵ 検察が処分保留にしても点数消さなかった人のことを話さないと誰も信じないよ~✌
>> 79
>駐車違反として反則切符を切られた主さんが反則金を支払わない場合、放置違反金の納付命令が来て車検が受けられなくなるのでしょうか?
再度、上記の質問します。
私のレスが気になるとのことですが、No.74のあなたのレスは違反点数の処理を除き私の最初のレスに近いですよ。
質問者に答えてあなたはレスされていますが、嫌疑なし嫌疑不十分で不起訴になるのは、優良運転者です。すべての違反者には該当しません。主さんは違反がないとの事でしたので、不起訴になると私は判断しました。
質問者が過去に交通前科(赤切符・免停等)がある、類似の違反が数回ある場合など警察、検察の態度も厳しいものになります。
高い確率で正式裁判になるのです。と言っても略式裁判とほぼ同額の罰金が言い渡されるわけですが。
- << 84 制度の説明ですから、あなたのレスに近いものになるのは当然のことだと思います。 お互いに違う制度の説明をしている訳ではないですから。 ただ78のレスに81で答えたことが、あなたの53のレスとの相違点です。 主さんが反則金を払わないと放置違反金の納付命令が来て、車検が通らなくなるものなのか? ということですが、運転者が反則告知を受けたとしても反則金が納付又は起訴されない場合は、まだ責任を果たしたとはいえないため、放置違反金について納付命令が行われることとなります。放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しないと自動車検査証の返付を受けることができません。 放置違反金についての納付命令が行われるのは、通常自動車検査証に記載されている使用者です。 弁明通知書に同封されている納付書で放置違反金を仮納付しても、反則告知を受けた運転者としての責任を果たしたことにはなりません。反則告知を受けた運転者に対する責任追及は引き続き行われることになります。 放置違反金仮納付後に本件駐車違反について、運転者が反則金を納付するなどして、責任を果たした場合は、使用者に対して、振込等により放置違反金が返還されることになります。
>> 77
最初からいきましょうと前置きしたはずです。主さんは反則切符を切られているのに放置違反金を持ち出し、裁判はないですなんておかしなレスですよね。…
それは63のレスで説明したはずです。
最初からいきましょうと前置きすれば、私が質問に答えてください。と言う言葉を無視してもいいってことですか?
確かに主さんの質問に答えてないですね…
でもあなたの53のレスがあまりに気になったので、あなたに横レスしました。
主さんのスレでは、主さんの状況は分かりません。
先日に駐車違反で取締りを受けて、28日までに反則金を納めないと刑事事件になると、封書が届いた。とありますが、先日ってことは最近のことですよね?
反則告知を受けたのなら、その時に反則金の仮納付書を直接手渡されているはずですから、先日の違反で封書が届くという状況が理解出来ないです。
ですから私の56のレスは、あなたに宛てたものなので、あのようなレスになりました。
>> 74 ごめんなさい。 m(_ _)m 放置駐車違反を受けた場合でいいですか? 運転者で納得出来ないのであれば、基本的にはその管轄する警察署に出… それ53と同じこといってるやん💧 すべての人に該当しないってあんた裁判官かよw
- << 81 そうですね。 基本的にこの制度はそうなので、53さんと同じようなレスになっても仕方ないです。 ですが 『そこで堂々とスレやレスに述べたことを主張すれば大丈夫です』 これは大丈夫ではないです。 『行政処分課に電話して不起訴になりましたので、二点の違反点数の消去をお願いすれば大丈夫です』 も大丈夫ではないです。 あなたは行政処分点数を課されなかったとしても、他の人達も課されないということはないです。 それをあたかも電話1つで、違反点数の消去をお願いすれば、不起訴処分になった人達は誰でも大丈夫みたいな誤認されるようなレスをおかしいと思ったからです。 『取り締まった警察官は始末書処分となります』 これも正当な取締りを行った警察官が、始末書処分になることが有り得ないからです。 これが、53のレスとの相違点です。 全ての人に該当すること(行政処分点数が課せられないこと)なんて無いことは裁判官じゃなくても分かりますよ。
>> 75
交通違反でも裁判はありますよ。
何度も言っていますが、私は一般の交通違反の話しをしているのではありません。
放置駐車違反の話しですよ。
…
最初からいきましょうと前置きしたはずです。主さんは反則切符を切られているのに放置違反金を持ち出し、裁判はないですなんておかしなレスですよね。
スレでも主さんは刑事手続きと言われて不安を感じているのです。
駐車違反として反則切符を切られた主さんが反則金を支払わない場合、放置違反金の納付命令が来て車検が受けられなくなるのでしょうか?
- << 79 それは63のレスで説明したはずです。 最初からいきましょうと前置きすれば、私が質問に答えてください。と言う言葉を無視してもいいってことですか? 確かに主さんの質問に答えてないですね… でもあなたの53のレスがあまりに気になったので、あなたに横レスしました。 主さんのスレでは、主さんの状況は分かりません。 先日に駐車違反で取締りを受けて、28日までに反則金を納めないと刑事事件になると、封書が届いた。とありますが、先日ってことは最近のことですよね? 反則告知を受けたのなら、その時に反則金の仮納付書を直接手渡されているはずですから、先日の違反で封書が届くという状況が理解出来ないです。 ですから私の56のレスは、あなたに宛てたものなので、あのようなレスになりました。
>> 72
>裁判にはなりません。
駐車違反で切符を切られ、反則金を払わなかったら、違反車両の車検証上の使用者に放置違反金の納付書が送られるだけで…
交通違反でも裁判はありますよ。
何度も言っていますが、私は一般の交通違反の話しをしているのではありません。
放置駐車違反の話しですよ。
ご自分も53のレスで(この程度の違反で裁判はありません)とレスしていますよ。
それと同じ理由です。
ご自分のレスを否定するのですか?
それにこの制度になってから、放置駐車違反で裁判になった判例があるのなら教えてください。
私の質問には答えずに、私に質問ですか?
先に私の質問に答えてください。
- << 77 最初からいきましょうと前置きしたはずです。主さんは反則切符を切られているのに放置違反金を持ち出し、裁判はないですなんておかしなレスですよね。 スレでも主さんは刑事手続きと言われて不安を感じているのです。 駐車違反として反則切符を切られた主さんが反則金を支払わない場合、放置違反金の納付命令が来て車検が受けられなくなるのでしょうか?
>> 70
なんだか 難しくなってついていくのが しんどくなりました(T_T)
猿でもわかるように…平たく言えば…
交通違反取り締まりに異議が…
ごめんなさい。
m(_ _)m
放置駐車違反を受けた場合でいいですか?
運転者で納得出来ないのであれば、基本的にはその管轄する警察署に出頭し、切符を切られます。
この時に納得出来ないことを説明し、手続きを取ってもらってください。
供述調書を作成すると思いますが、協力してあげてください。
切符に署名をせず、告知書と納付書の受け取りを拒否すれば、検察庁に出頭することになります。
たぶん不起訴処分か処分保留になると思いますが、行政処分点数は課せられます。(免許証の点数が減点されます)
運転者で納得出来ない時は、この方法になります。
ただ反則金を不納付の場合は、公訴が提起されなければ、前レスで説明したとおり、使用者責任の追及に移行してしまいます。
これはあくまでも、放置駐車違反の場合です。
- << 78 それ53と同じこといってるやん💧 すべての人に該当しないってあんた裁判官かよw
>> 59
放置違反金は車両の使用者が使用者責任で納付するもの。
行政点数(免許証の点数)は減点されませんが、繰り返せば車両の使用制限を受ける対象にな…
オレは事実をいったまでだ。駐車違反でキップきられ警察に裁判になるといわれたけど認めなかったね!だってバッテリーあがりで買いにいってるあいだにだ💢
弁護士高いぞ!裁判は時間かかるぞ!とかいわれたけど納得いかなかったんでね👊 5回警察に行って警察からいわれたのは検察から呼び出しがあるからそこで処分が決まったら教えてくれだった。検察に2回行ってまた呼ぶからと言われたのに3ヶ月たってもなにもなかったので電話したら処分保留だとさ✌で警察に電話したらわかりましたっていったから点数はどうなりましたかときいたら消しますと言ったのさ。だから行政課になんて書類なんかだしてないよ。
あんたさ交通教則かネットで調べてレスしてんじゃないの😱
- << 76 こんばんは。 あなたのレスを嘘だとは言っていません。 59のレスでも書き込みしましたが、あなたが行政処分点数を課されなかったとしても、他の全ての人達に該当する訳ではないです。
>> 71
>裁判にはなりません。
駐車違反で切符を切られ、反則金を払わなかったら、違反車両の車検証上の使用者に放置違反金の納付書が送られるだけです。
どんどんスレから外れていますが、最初からいきましょうか。まず、裁判になりません、は間違っていますよ。交通違反で異議があれば正式裁判になるのです。
最初から間違った回答をされているので、私はあなたがド素人かなと思いました。
交通違反でも正式裁判になる、これは間違いでしょうか?
- << 75 交通違反でも裁判はありますよ。 何度も言っていますが、私は一般の交通違反の話しをしているのではありません。 放置駐車違反の話しですよ。 ご自分も53のレスで(この程度の違反で裁判はありません)とレスしていますよ。 それと同じ理由です。 ご自分のレスを否定するのですか? それにこの制度になってから、放置駐車違反で裁判になった判例があるのなら教えてください。 私の質問には答えずに、私に質問ですか? 先に私の質問に答えてください。
>> 69
53さんの66のレスの
『通常の交通違反者には適用されないのですよ』
ですが、私は一般の交通違反者に対しての説明をしている訳ではありません…
今は3分位の短時間で、放置車両の確認標章を取付けられる場合があります。
お手洗いという弁明も認められていないはずです。
その中で53さんは、主さんの
『コインパーキングが満車で空くのを待っているうちに、難病の方が思わしくなくなり、やむを得ずとめてしまいました』が、警告に留めるべき事案だと思いますか?
コインパーキングが満車なので、コインパーキングには停めずに、駐車禁止場所に停めて用事を済ませて戻って来たら、確認標章を貼られていたんですよね…
どなたがレスしていましたが、難病が思わしくなかったのなら、車の中で休むか、救急車を呼ぶ。又は病院に緊急で受診しているのであれば、その裏付けが取れれば、始末書等で済んでいると思いますよ。
病院という説明が無いので、たぶん病院には行ってないのではないでしょうか?
都道府県の公安委員会により、呼び方は違うかもしれませんが、『駐車違反除外標章』の交付を受けていても、きちんと掲示しないと取締りを受けます。
まだ申請手続き中の主さんでは、取締りを受けても仕方ないと思います。
何故、警告に留めるべき事案なのか教えてください。
それと正当な取締りをしている警察官が、なぜ始末書処分になるのかも教えてください。
お願いします。
なんだか 難しくなってついていくのが しんどくなりました(T_T)
猿でもわかるように…平たく言えば…
交通違反取り締まりに異議がある場合
どうすればいいのですか?
- << 74 ごめんなさい。 m(_ _)m 放置駐車違反を受けた場合でいいですか? 運転者で納得出来ないのであれば、基本的にはその管轄する警察署に出頭し、切符を切られます。 この時に納得出来ないことを説明し、手続きを取ってもらってください。 供述調書を作成すると思いますが、協力してあげてください。 切符に署名をせず、告知書と納付書の受け取りを拒否すれば、検察庁に出頭することになります。 たぶん不起訴処分か処分保留になると思いますが、行政処分点数は課せられます。(免許証の点数が減点されます) 運転者で納得出来ない時は、この方法になります。 ただ反則金を不納付の場合は、公訴が提起されなければ、前レスで説明したとおり、使用者責任の追及に移行してしまいます。 これはあくまでも、放置駐車違反の場合です。
>> 68
53さんの66のレスの
『通常の交通違反者には適用されないのですよ』
ですが、私は一般の交通違反者に対しての説明をしている訳ではありません。
何度もレスしていますが、放置駐車違反に対する責任追及の流れについて説明したまでです。
それに使用制限は稀ではありません。
既にレスで説明していますが、繰り返し放置駐車違反をし、使用者責任で納付命令を受けると車両の使用制限を受ける場合があるということです。
これはパソコン等でも調べられると思いますし、警察署にもチラシ等が有ると思いますし、公になっていることなので、違反者に認められた正当な行使を妨げるものではありません。
それ以外にも、
〇放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しないと自動車検査証の返付を受けることができません。
〇放置違反金の納付命令を受けた者が、納付期限を過ぎても納付しなかった場所には、公安委員会による督促を経て、財産差押えなど強制的に放置違反金を徴収する場合もあります。
それより53さんが53で、
『行政処分課に電話して不起訴になりましたので、二点の違反点数の消去をお願いすれば大丈夫です』
のレスの方が、違反をしても否認して、不起訴や起訴猶予になり行政処分課に電話して、違反点数が消去されると、誤解させるような書き込みはしない方がいいです。
それが出来るのなら、免許停止になる人や取消になる人は、いないのではないですか?
逃げ得?
ちなみに行政点数は2点とは限りません。
違反の態様により、1点、2点、3点のどれかです。
- << 71 今は3分位の短時間で、放置車両の確認標章を取付けられる場合があります。 お手洗いという弁明も認められていないはずです。 その中で53さんは、主さんの 『コインパーキングが満車で空くのを待っているうちに、難病の方が思わしくなくなり、やむを得ずとめてしまいました』が、警告に留めるべき事案だと思いますか? コインパーキングが満車なので、コインパーキングには停めずに、駐車禁止場所に停めて用事を済ませて戻って来たら、確認標章を貼られていたんですよね… どなたがレスしていましたが、難病が思わしくなかったのなら、車の中で休むか、救急車を呼ぶ。又は病院に緊急で受診しているのであれば、その裏付けが取れれば、始末書等で済んでいると思いますよ。 病院という説明が無いので、たぶん病院には行ってないのではないでしょうか? 都道府県の公安委員会により、呼び方は違うかもしれませんが、『駐車違反除外標章』の交付を受けていても、きちんと掲示しないと取締りを受けます。 まだ申請手続き中の主さんでは、取締りを受けても仕方ないと思います。 何故、警告に留めるべき事案なのか教えてください。 それと正当な取締りをしている警察官が、なぜ始末書処分になるのかも教えてください。 お願いします。
>> 66
読むだけの知識では、中々実務が分からないのは仕方ないのかもしれません。
前レスの通り主さんの場合は、警察官によって刑事手続きの書類を検察庁…
63のレスはあなたの62のレスの
『反則金を支払わなかったといって使用者責任を追求されることはないのです』
『警察に出頭し反則切符を切られた以上、放置違反はありません。二重処罰にもなり違法ですからね』
に対する有り得るという反論です。
実務という言葉を使っていますが、あなたは実際の業務を為さっているということですか?
本当に制度についてご存知ですか?
62のレスで
『放置違反は金融車ややくざのように運転者と自動車の検査証が一致しない時の対策で考えられたのです』
とありますが、放置車両とは、違法駐車と認められる車両で、運転者がその車両を離れて直ちに運転することが出来ない状態にあるものをいい、そのことを放置違反というのであって、やくざ等は関係ありません。
車両の使用者とは車両の運行を支配・管理している方のことで、基本的に車検証の使用者になっています。
ですから運転者が警察署に出頭しない場合は、車検証上の使用者に、弁明通知書と放置違反金の仮納付が届くのです。
車検証上の使用者と運転者が一致しない場合は、基本的には運転者が警察署に出頭し反則告知を受け、反則金を納付することです。
運転者が責任を取らなければ、基本的には使用者が責任を取らなけばならないので、金融車ややくざの為にこの制度を作ったのなら、逃げ得になり、正直に切符を切られたり、放置違反金を払った人達が損をする制度なんですね
>> 63
放置違反金と反則金の違いについては、あなたが57のレスで違いをお勉強してからレスしましょう。と有ったので簡単に説明したまでです。
それがト…
読むだけの知識では、中々実務が分からないのは仕方ないのかもしれません。
前レスの通り主さんの場合は、警察官によって刑事手続きの書類を検察庁に送られることになります。
これは反則手続きが刑事手続きになるためですね。
あなたの言った例は、通常の交通違反者には適用されないのですよ。
何十回も駐車違反をしながら出頭しない、反則金を支払わないといった悪質違反者に対するものです。
私は交通違反を逃れる為に言っているのではなく、主さんの場合、反則切符を切るのではなく、警告に留めるべき事案だと思いレスしたのです。
スレ内容と外れ、稀な例で車両制限があるかのようなレスをし、違反者に認めらた正当な行使を妨げるレスはいかがなものかと思いますが。
- << 68 63のレスはあなたの62のレスの 『反則金を支払わなかったといって使用者責任を追求されることはないのです』 『警察に出頭し反則切符を切られた以上、放置違反はありません。二重処罰にもなり違法ですからね』 に対する有り得るという反論です。 実務という言葉を使っていますが、あなたは実際の業務を為さっているということですか? 本当に制度についてご存知ですか? 62のレスで 『放置違反は金融車ややくざのように運転者と自動車の検査証が一致しない時の対策で考えられたのです』 とありますが、放置車両とは、違法駐車と認められる車両で、運転者がその車両を離れて直ちに運転することが出来ない状態にあるものをいい、そのことを放置違反というのであって、やくざ等は関係ありません。 車両の使用者とは車両の運行を支配・管理している方のことで、基本的に車検証の使用者になっています。 ですから運転者が警察署に出頭しない場合は、車検証上の使用者に、弁明通知書と放置違反金の仮納付が届くのです。 車検証上の使用者と運転者が一致しない場合は、基本的には運転者が警察署に出頭し反則告知を受け、反則金を納付することです。 運転者が責任を取らなければ、基本的には使用者が責任を取らなけばならないので、金融車ややくざの為にこの制度を作ったのなら、逃げ得になり、正直に切符を切られたり、放置違反金を払った人達が損をする制度なんですね
>> 62
放置違反金と反則金の違いについては、あなたが57のレスで違いをお勉強してからレスしましょう。と有ったので簡単に説明したまでです。
それがトンチンカンなレスなら、あなたの57のレスがトンチンカンだったのですね…
放置駐車違反にたいする責任追及の流れですが、平成18年6月1日から改正道路交通法が施行され、運転者が反則金を納付しないなど、放置駐車違反の責任を果たさない場合には、車両の使用者に放置違反金の納付が命令されることとなりました。
運転者が警察署等に出頭して反則告知を受け、反則金を納付した場合には運転者が責任を果たしたことになりますので、使用者に放置違反金の納付命令を行うことはありません。
運転者が反則告知を受けたとしても反則金が納付又は起訴されない場合は、まだ責任を果たしたとはいえないため、放置違反金についての納付命令が行われることとなります。
なお、放置違反金仮納付後に、本件駐車違反について、運転者が反則金を納付するなどして、責任を果たした場合は、使用者に対して、振込等により放置違反金が返還されることになります。
- << 66 読むだけの知識では、中々実務が分からないのは仕方ないのかもしれません。 前レスの通り主さんの場合は、警察官によって刑事手続きの書類を検察庁に送られることになります。 これは反則手続きが刑事手続きになるためですね。 あなたの言った例は、通常の交通違反者には適用されないのですよ。 何十回も駐車違反をしながら出頭しない、反則金を支払わないといった悪質違反者に対するものです。 私は交通違反を逃れる為に言っているのではなく、主さんの場合、反則切符を切るのではなく、警告に留めるべき事案だと思いレスしたのです。 スレ内容と外れ、稀な例で車両制限があるかのようなレスをし、違反者に認めらた正当な行使を妨げるレスはいかがなものかと思いますが。
>> 59
放置違反金は車両の使用者が使用者責任で納付するもの。
行政点数(免許証の点数)は減点されませんが、繰り返せば車両の使用制限を受ける対象にな…
実務を知らないしトンチンカンなレスですよ。
主さんの場合は反則切符を切られているので、運転者責任を追求されています。反則金を支払わなかったからといって使用者責任を追求されることはないのです。
反則金を払わないと警察によって若干の違いはありますが、最終的に違反した場所を管轄する検察庁から呼び出しがあります。ここでは認める認めないの確認をするだけで、次は運転免許証住所を管轄する検察庁に書類を送られます。
通常、2~3回で不起訴処分になりますが、不起訴になったからといって、違反点数は消去されません。
不起訴になり違反点数を消去してもらうのに、特別な書類は要りません。電話一本でいいのです。不起訴処分通知書を要求する警察もありますが、検察庁窓口ですぐに出してくれますから手間はかかりません。
検察庁に書類を送る時点で交通捜査課が否認を把握していますので、中には行政処分(違反点数・免停)は司法処分を待ってから処分を科す警察もあります。
この場合、違反履歴横に処分保留中と入力されています。
そもそも、放置違反は金融車ややくざのように運転者と自動車検査証が一致しない時の対策で考えられたのです。
ステッカーを見て警察に出頭し反則切符を切られた以上、放置違反はありません。二重処罰(司法処分と行政処分は二重処罰になりません)にもなり違法ですからね。
お分かりでしょうか?
>> 57
放置違反金と反則金の違いをお勉強してからレスしましょう。
放置違反金は車両の使用者が使用者責任で納付するもの。
行政点数(免許証の点数)は減点されませんが、繰り返せば車両の使用制限を受ける対象になる場合があります。
反則金は違反者が切符を切られたことにより(反則行為により反則告知を受けたもの)、その切符に伴う納付書で納付するもの。
その違反に伴う行政点数が減点されます。
切符を切られた(反則告知を受けたもの)場合、行政処分課に対し、告知をした警察署が処分を取り消す書類を送らなければ、行政点数は取り消されません。
あなたの点数が何故取り消されたのか分かりませんが、それが全ての違反者に当てはまるようなレスはしない方がいいですよ。
あなたはレスを書き捨てるだけですが、不利益を被るのは、あなたのレスを信じた人ですよ。(いるかどうかは分かりませんが)
勉強してからレスをとのことですが、あなたは放置違反金と反則金の違いの説明もせず、さも自分が正しいと言うような書き込みはよくないと思います。
あなたの言う、放置違反金と反則金の説明をきちんとしてください。
- << 62 実務を知らないしトンチンカンなレスですよ。 主さんの場合は反則切符を切られているので、運転者責任を追求されています。反則金を支払わなかったからといって使用者責任を追求されることはないのです。 反則金を払わないと警察によって若干の違いはありますが、最終的に違反した場所を管轄する検察庁から呼び出しがあります。ここでは認める認めないの確認をするだけで、次は運転免許証住所を管轄する検察庁に書類を送られます。 通常、2~3回で不起訴処分になりますが、不起訴になったからといって、違反点数は消去されません。 不起訴になり違反点数を消去してもらうのに、特別な書類は要りません。電話一本でいいのです。不起訴処分通知書を要求する警察もありますが、検察庁窓口ですぐに出してくれますから手間はかかりません。 検察庁に書類を送る時点で交通捜査課が否認を把握していますので、中には行政処分(違反点数・免停)は司法処分を待ってから処分を科す警察もあります。 この場合、違反履歴横に処分保留中と入力されています。 そもそも、放置違反は金融車ややくざのように運転者と自動車検査証が一致しない時の対策で考えられたのです。 ステッカーを見て警察に出頭し反則切符を切られた以上、放置違反はありません。二重処罰(司法処分と行政処分は二重処罰になりません)にもなり違法ですからね。 お分かりでしょうか?
- << 73 オレは事実をいったまでだ。駐車違反でキップきられ警察に裁判になるといわれたけど認めなかったね!だってバッテリーあがりで買いにいってるあいだにだ💢 弁護士高いぞ!裁判は時間かかるぞ!とかいわれたけど納得いかなかったんでね👊 5回警察に行って警察からいわれたのは検察から呼び出しがあるからそこで処分が決まったら教えてくれだった。検察に2回行ってまた呼ぶからと言われたのに3ヶ月たってもなにもなかったので電話したら処分保留だとさ✌で警察に電話したらわかりましたっていったから点数はどうなりましたかときいたら消しますと言ったのさ。だから行政課になんて書類なんかだしてないよ。 あんたさ交通教則かネットで調べてレスしてんじゃないの😱
>> 56 放置違反金と反則金の違いをお勉強してからレスしましょう。
- << 59 放置違反金は車両の使用者が使用者責任で納付するもの。 行政点数(免許証の点数)は減点されませんが、繰り返せば車両の使用制限を受ける対象になる場合があります。 反則金は違反者が切符を切られたことにより(反則行為により反則告知を受けたもの)、その切符に伴う納付書で納付するもの。 その違反に伴う行政点数が減点されます。 切符を切られた(反則告知を受けたもの)場合、行政処分課に対し、告知をした警察署が処分を取り消す書類を送らなければ、行政点数は取り消されません。 あなたの点数が何故取り消されたのか分かりませんが、それが全ての違反者に当てはまるようなレスはしない方がいいですよ。 あなたはレスを書き捨てるだけですが、不利益を被るのは、あなたのレスを信じた人ですよ。(いるかどうかは分かりませんが) 勉強してからレスをとのことですが、あなたは放置違反金と反則金の違いの説明もせず、さも自分が正しいと言うような書き込みはよくないと思います。 あなたの言う、放置違反金と反則金の説明をきちんとしてください。
>> 53
納得いかなければ納付を止め呼び出し状を待ってて下さい。 そこで堂々とスレやレスで述べたとおりの主張をすれば大丈夫です。
先方は正式裁判にな…
こんばんは。
あまりいい加減な事をレスしない方がいいですよ…
知らない人が本当に実行したら、不利益をこうむりますよ。
裁判にはなりません。
駐車違反で切符を切られ、反則金を払わなかったら、違反車両の車検証上の使用者に放置違反金の納付書が送られるだけです。
使用者が放置違反金を払った場合は、車両の使用制限の対象の回数に数えられます。
使用者が納付しなければ、車検が通りません。廃車にも出来ません。
違反を認めないと否認をしても同じような流れです。
裁判にはなりませんので、不起訴や起訴猶予になっても無罪ではないので、違反点数が戻ることはありません。
違反者が納付しないと、反則点数を引かれ、車両の使用制限の対象になり、不利益になるだけです。
取締り警察官や駐車監視員は、始末書等を取られことはありません。
- << 58 オレ検事と言い合って処分保留になって点数消去されましたよ✌
納得いかなければ納付を止め呼び出し状を待ってて下さい。 そこで堂々とスレやレスで述べたとおりの主張をすれば大丈夫です。
先方は正式裁判になりますよ、と威しをかけますが望むところですと言ってください。 司法処分は裁判にはならず検察庁に2~3回行けば不起訴処分となります。(この程度の違反で正式裁判はありません)
その後、行政処分課に電話して不起訴となりましたので、二点の違反点数の消去をお願いすれば大丈夫です。
取り締まった警察官は始末書処分となります。
- << 56 こんばんは。 あまりいい加減な事をレスしない方がいいですよ… 知らない人が本当に実行したら、不利益をこうむりますよ。 裁判にはなりません。 駐車違反で切符を切られ、反則金を払わなかったら、違反車両の車検証上の使用者に放置違反金の納付書が送られるだけです。 使用者が放置違反金を払った場合は、車両の使用制限の対象の回数に数えられます。 使用者が納付しなければ、車検が通りません。廃車にも出来ません。 違反を認めないと否認をしても同じような流れです。 裁判にはなりませんので、不起訴や起訴猶予になっても無罪ではないので、違反点数が戻ることはありません。 違反者が納付しないと、反則点数を引かれ、車両の使用制限の対象になり、不利益になるだけです。 取締り警察官や駐車監視員は、始末書等を取られことはありません。
主さんの車には駐車禁止除外指定車標章がキチンと外から確認出来るように掲示されてましたか?
仮に駐車禁止除外指定車だとしても、どこにでも停めていい訳ではありませんよ。
駐車禁止の場所や方法、時間等、交付時に配布された冊子に記載されていますが、読んで理解されてますか?
どれかの要件を満たしてないから駐車違反として検挙されたのでしょう。
難病云々は、御自分で病院まで行って、また車まで帰られ、その後警察に行かれたのでしたら、それほどの緊急性は感じられません。
そのまま入院したというくらいの状態でしたら、申し開きが出来るかもしれませんが…、
仮に裁判をしたところで、勝てるとは思えません。
主さんへのアドバイスとして、
駐車違反をしたという事実はある訳ですから、
とっとと反則金を支払った方が賢明です。
違反キップに不服がある場合は何日以内に異議申し立てができますとありませんか?
そもそも運転中に具合が悪くなったのは、主さんの難病や身体的障害が原因ですか?
申請しているのに認められなかったのなら、それとは因果関係がなかったのでしょうか
警官が冷たいとおっしゃいますが、規則は規則で守る義務がありますし、主さんが御自身の病気に甘えた考えを持った結果かもしれませんよ
地方による違いがあるかどうかわかりませんが、身体障害者や難病だと認定されているのなら、症状にもよりますが、公共の乗り物が無料になったり割引になったり、タクシーも補助があるはずですよ
もちろん障害者手帳等証明できるものを持参して申請すればですが
皆さんおっしゃるように、運転中に具合が悪くなる可能性のある病気なら、運転しない方が主さん自身も安全かと思います
どうしても自分で運転しないといけませんか?
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