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死刑容認派への挑戦状

No.467 18/01/29 01:47
名無し
あ+あ-

≫452

主です。

質問と順序が逆になりますが、回答します。

>②31条は「生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とあります。
>刑罰を同列にして書いてるので、懲役や死刑について想定されたものと解釈できると思うんですが?

確かに31条は本来刑事手続を対象としています。

一方、射殺は行政警察活動に含まれますので行政手続です。

31条が行政手続の保障にも及ぶかどうかについて、最高裁は以下のように判示しています。

「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」
「しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、程度、緊急性等を総合較量し決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である」

つまり、憲法31条は、射殺のような緊急行政処分であっても、法定しておかなければならない事を保障する一方、刑事手続とは異なり、告知、弁解、防御の機会を与える必要が無い場合を認めているのです。

>①射殺って解釈したときに適正手続きは何を意味するんですか?

警察官職務執行法第7条に武器使用の要件が定められています。

その「要件」の法定を意味します。

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