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私を中絶させようとした父に損害賠償請求したい

レス23 HIT数 2650 あ+ あ-

匿名さん
17/07/16 17:29(更新日時)

未成年です。
私は未婚の母の子供で認知されていません。私の戸籍の父親の欄は父の名前がなく空白になっています。

生物学上の父は、私がまだおなかの中にいるときに、私の母に向かって
「そんな子供おろしてしまえ」
「中絶しろ」
と再三脅して強要しようとし、
まだ母のおなかの中にいる私にも再三「死ね」「生まれてくるな」「流れろ」などと言い放ちました。

最近になって、やっと母が父の素性を教えてくれた、というより、
その人が父であることを認めたため、会いに行きましたが、
人違いだ、知らない、などととぼけられました。

でも、間違いありません。
私がまだおなかのなかにいるときに「おろせ」と暴言を何度も放っていた声の持ち主でした。

もう妻子もいるそうです。
子供は私より年下なので、不倫だから中絶を要求したわけではありません。

父に損害賠償請求と慰謝料請求したいです。

胎児にも生まれてきた場合に限ってさかのぼって損害賠償請求権は発生するそうです。

暴行罪とか脅迫罪、強要罪未遂とかに問えないのでしょうか?
「おろせ」とわめいていた人物とこの人物が同じ声の持ち主だという私の主観的な証言だけでは、犯人だという証拠にはならないのでしょうか?

No.2476653 17/05/26 20:09(スレ作成日時)

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No.1 17/05/26 20:16
タチ中年 ( 9DvfG )

証拠になるわけないでしょ。
もし本気ならお金ためて弁護士に相談しましょう。

No.2 17/05/26 20:39
匿名さん2 

働いて自分で稼ごう
リアルでそんな事言ってたら頭がおかしいと思われて病院連れて行かれるだけだ

  • << 7 お金が欲しいのではなくて殺されそうになったことに対する補填をしてほしいのです。

No.3 17/05/26 20:47
匿名さん3 

主が生まれる前の話だし認知すらしない、おろせなどと暴言を吐き責任逃れしてきたなら慰謝料など請求出来るのはお母さんであって主には出来ないから無理だよ。
お母さんがお父さんを訴えないなら意味がない。

  • << 6 殺されそうになったのは母ではなくて私ですよ? 繰り返しになりますが、胎児の段階でも損害賠償請求権はあるのです。 事故が起きて後遺症をもって生まれてきたら、加害者に損害賠償請求できるんですよ。

No.4 17/05/26 20:48
通行人4 

主さんがお腹の中で聞いていたというのは証明にはならないと思います。お母さんが録音したりしていたら話は別だと思いますが。きちんとした証拠が必要だと思います。

No.5 17/05/26 20:56
通行人5 ( ♀ )

許せないのは分かるけど
嘘の謝罪をさせて
なんの意味があるのかな…

主さんのお母さんも
主さんに父親の悪口を
聞かせるなんて
大人気ないように思う

真実を知る権利はあるけど
話して良い時期 を
親として考えるべきだよ

どちらにしろ
ハッキリさせたいなら
お母さんと弁護士に
相談した方が良い

  • << 9 母は父の悪口なんて言ってませんよ。 戸籍に父の名前がない時点で父は中絶を望んだんだということがわかりました。 生まれたときから生まれる前に何とか言われていることはわかっていて、 それが「おろせ」という言葉で何を意味しているか、やがてわかるようになりました。 母から聞いたのではなくて、私が父が実際にそう言っているのを聞いたんですよ。

No.6 17/05/26 20:57
匿名さん0 

>> 3 主が生まれる前の話だし認知すらしない、おろせなどと暴言を吐き責任逃れしてきたなら慰謝料など請求出来るのはお母さんであって主には出来ないから無… 殺されそうになったのは母ではなくて私ですよ?

繰り返しになりますが、胎児の段階でも損害賠償請求権はあるのです。
事故が起きて後遺症をもって生まれてきたら、加害者に損害賠償請求できるんですよ。

  • << 11 じゃあ弁護士に相談すればいいでしょ

No.7 17/05/26 20:57
匿名さん0 

>> 2 働いて自分で稼ごう リアルでそんな事言ってたら頭がおかしいと思われて病院連れて行かれるだけだ お金が欲しいのではなくて殺されそうになったことに対する補填をしてほしいのです。

No.8 17/05/26 20:58
匿名さん8 

胎児が請求できるのは客観的事実や物的証拠がある時だけで、今の科学ではあなたの主観的な判断とお母さんの証言ではどうにもなりません。

No.9 17/05/26 21:11
匿名さん0 

>> 5 許せないのは分かるけど 嘘の謝罪をさせて なんの意味があるのかな… 主さんのお母さんも 主さんに父親の悪口を 聞かせるなんて … 母は父の悪口なんて言ってませんよ。

戸籍に父の名前がない時点で父は中絶を望んだんだということがわかりました。
生まれたときから生まれる前に何とか言われていることはわかっていて、
それが「おろせ」という言葉で何を意味しているか、やがてわかるようになりました。
母から聞いたのではなくて、私が父が実際にそう言っているのを聞いたんですよ。

  • << 14 主さんの場合 父親に対しての不信感から 中絶を勧めた父親が 自分を捨てた人 自分を否定した人 となり 幻聴 妄想が聞こえてる 気がしてるんだと思う そう思う事で 怒りを発散させようと してると思えてしまう 真実だとしても 心霊現象のように 目に見えない物 音として残ってない言葉を 他人に信じさせるのは 難しいと理解した方が良い

No.10 17/05/26 21:20
匿名さん10 

主の主張が認められるなら、相手がそんな事言ってないというのも認められるよ

No.11 17/05/26 21:21
タチ中年 ( 9DvfG )

>> 6 殺されそうになったのは母ではなくて私ですよ? 繰り返しになりますが、胎児の段階でも損害賠償請求権はあるのです。 事故が起きて後遺症を… じゃあ弁護士に相談すればいいでしょ

No.12 17/05/26 21:24
匿名さん12 

復讐とか止めて自分の人生どうしたら楽しく生きられるか考えた方がいいと思う
そのほうが得だよ!

No.13 17/05/26 21:28
通行人13 

そこまで言われながら あなたを守って生んでくれたお母さんに感謝しなくてはね。

No.14 17/05/26 21:33
通行人5 ( ♀ )

>> 9 母は父の悪口なんて言ってませんよ。 戸籍に父の名前がない時点で父は中絶を望んだんだということがわかりました。 生まれたときから生まれ… 主さんの場合

父親に対しての不信感から
中絶を勧めた父親が
自分を捨てた人
自分を否定した人 となり

幻聴 妄想が聞こえてる
気がしてるんだと思う

そう思う事で
怒りを発散させようと
してると思えてしまう

真実だとしても
心霊現象のように
目に見えない物
音として残ってない言葉を
他人に信じさせるのは
難しいと理解した方が良い

No.15 17/05/26 21:51
匿名さん15 

訴えるお金はあるの?
損害賠償より強制認知の訴えを起こして遺産や養育費をもらったら?

No.16 17/05/26 23:17
♂ママ16 

凄い因縁のつけ方だね~

無茶苦茶すぎて話にならんけど

No.17 17/05/27 00:37
通行人17 

♂ですが。

なるほどね。
まずは、他を貶める目的で情報を提供した母親が名誉毀損で訴えられても妥当だと念頭にはおきますが。

結論から言えば証明能力の無い検討に値しない証言のため、それだけでは有罪になり得ません。

以下理由です。
証拠とは、第三者が観測して信頼に足りうるものを指します。
今回の件は、根拠の無い母親の証言と、
突然、生まれる前より堕胎しろと言われている声を聞いていたと証言する自称非嫡出子のみです。

特に非嫡出子の方は、知識として日本語を後天的に習得するはずであり、言語の意味によって精神的な苦痛を与えると第三者が観測することは理論上有り得ません。
(せいぜい音量でしょうか)
つまり、あなたに精神的苦痛を与えようとした犯意を想定することは困難です。

むしろ母親に言われることによって疑似記憶を形成し、“言われてみればそう言われていた気がした”で、あるほうが説明がつきます。

仮に、それらの証言からどうにかしたいのであれば、
音声・映像記録か、それらを書き記した当時の日記等記録があって、初めて妻が夫に請求出来たでしょう。(過去形です。損害及び加害者を知って三年が時効です)

あなたの場合は、母親によって記憶が歪められた可能性がある前の証言記録です。
まあ、無いはずです。
さらに、出産前に何らかの形で自らの堕胎を促す言葉を認識し、それに精神的苦痛を覚えたとするならば、あなたが二歳の時点で請求権が失効しているのでしょう。

ただし、最近加害者を認識したとすれば時効ではありません。
何らかの客観的証拠を提示できたのなら、可能性が無いわけではありません。

  • << 20 >まずは、他を貶める目的で情報を提供した母親が名誉毀損で訴えられても妥当だと念頭にはおきますが。 母はおろせと言っていたと私に言ってませんよ。 それと名誉毀損には要件があって公然性とそれにより社会的評価が下がるということです。 公然性というのは情報の流通が保障されているということでたとえばインターネットに載せるとか貼り紙をするとか雑誌に載せるとかです。 中絶を要求したということは「社会的評価が下がる」ことですか? >特に非嫡出子の方は、知識として日本語を後天的に習得するはずであり、言語の意味によって精神的な苦痛を与えると第三者が観測することは理論上有り得ません。 (せいぜい音量でしょうか) 例に書いた通り、後遺症をもって生まれてきたら損害賠償請求できるのです。 「殺す」といった相手が日本語を解しない人だったら、同じ行為でも、脅迫にならなくなるのですか? 行為無価値論か結果無価値論ですね。 >損害及び加害者を知って三年が時効です 加害者を知ってから三年たってません。

No.18 17/05/27 00:38
匿名さん18 

もう時効になっていますので、何しても
無理ですよ。
前を向いて歩きなさい。

  • << 21 加害者を知ってから三年だからまだできます。

No.19 17/05/27 04:08
猫好き ( 30代 ♂ YCu2 )

残念だがどうにもならんよ。
それにそんなんでウダウダ言ってる姿を見たら御母堂がさぞや悲しむだろう。

No.20 17/05/27 06:47
匿名さん0 

>> 17 ♂ですが。 なるほどね。 まずは、他を貶める目的で情報を提供した母親が名誉毀損で訴えられても妥当だと念頭にはおきますが。 結論… >まずは、他を貶める目的で情報を提供した母親が名誉毀損で訴えられても妥当だと念頭にはおきますが。

母はおろせと言っていたと私に言ってませんよ。
それと名誉毀損には要件があって公然性とそれにより社会的評価が下がるということです。

公然性というのは情報の流通が保障されているということでたとえばインターネットに載せるとか貼り紙をするとか雑誌に載せるとかです。

中絶を要求したということは「社会的評価が下がる」ことですか?



>特に非嫡出子の方は、知識として日本語を後天的に習得するはずであり、言語の意味によって精神的な苦痛を与えると第三者が観測することは理論上有り得ません。
(せいぜい音量でしょうか)

例に書いた通り、後遺症をもって生まれてきたら損害賠償請求できるのです。
「殺す」といった相手が日本語を解しない人だったら、同じ行為でも、脅迫にならなくなるのですか?

行為無価値論か結果無価値論ですね。

>損害及び加害者を知って三年が時効です
加害者を知ってから三年たってません。

No.21 17/05/27 06:47
匿名さん0 

>> 18 もう時効になっていますので、何しても 無理ですよ。 前を向いて歩きなさい。 加害者を知ってから三年だからまだできます。

No.22 17/05/27 11:50
通行人17 

良い感じですね。

母親から聞いていないと言われると正直困りますが、反響音を聞き分けられない胎児が確かにこう言っていたという精度まで記憶できるかは疑問です。その場に父と母とあなたしかいないなら、記憶の補完をおこなったのは母でしょう。
(他に登場人物があったらそれもありますが)

歌の旋律に聞き覚えがあるとかの程度とは訳が違います。

公然性は無いですが、堕胎させることは社会的信用に関わります。(した損害は折半ですが)何よりこうして男性側からみて実害が発生しつつあるわけです。
この時点で、記憶を補完したのは恐らく母親であり、その行為は明らかに父親に不利益なのを知っているか判断は容易であったため故意又は過失の情報提供、と考えたわけです。

後遺症のことまで知識に有るのならば、その認定までは行おうとしたかと思いますが、恐らくそこが駄目だったのでしょう。

脅迫は受けとり側がどう感じるかです。
ウインクが殺害予告の文化をもつ人が日本人にウインクしたとして、それを脅迫とは受け取らないでしょう。

仮に少額であれあなかが何かを勝ち取るなら、

1.被害の認定、及びその金額
2.被害の方法及びその証拠
が必要です。1はまあ簡単です。
2は例えば当時の周囲関係者に聞き取り、男性が“おろせって言ってやったぜ”とか言っていた等の証言を集めて状況証拠を積み上げるしかないでしょう。

今からでも遅くないので、あれが父親だと聞いた日にちは記録すべきです。
後遺症が認定されないなら、期限はそこから三年間です。もし幼少のころ父と出会って会話していた客観的記録があるなら、後遺症がなければ請求権が消失していなければ根拠が崩れるからです。

No.23 17/07/16 17:29
匿名さん23 

あんたすごく恨んでますね父親を。戸籍に父親欄が空欄だったから、憎むのですか?
いくら父親におろせとか言われても
母親は、あなたを生んでくれたんでしょ。じゃあ良いじゃないですかね。あなたが今幸せなら、
あなたは性格皮肉れてますね。

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