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No.17 22/11/20 23:04
通りすがり ( ♀ dqRkm )
あ+あ-

≫14

60万円迄は少額訴訟できます。

30万円で収入印紙は3,000円です。
予納郵券は東京簡易裁判所であれば、原告及び被告がそれぞれ1人の場合→3,910円分の切手を納めます。

証拠や証人、LINE等での貸し借りに関しての、幾ら貸した。相手が幾ら返した、残りは幾らと、文字で言質を取りましょう。

縁切って良いと思いますよ?

相手の方の現住所と実名は分かっているんですよね?

>弁護士が必要ないくらい手続きが簡単
>少額訴訟に関しては法律知識がなくとも訴状を簡単に作成することが出来ます。また簡易裁判所にて裁判官や書記官が手続きに関してアドバイスやサポートを行ってくれるので、迷うことなく手続きを進めることが出来ます。

>少額訴訟にかかる費用が安い
>一般的な裁判と比べて、裁判費用が安いことが特徴です。弁護士に依頼する必要性があまりないので、弁護士費用もかかりません数万円程度です。

>時間がかからない
>裁判=長引くというイメージが誰の頭の中にもあるかもしれませんが、少額訴訟の場合は裁判所に提出する申立から審理を行い判決が下るまで、2ヶ月ほどと短期です。原則として審理は1回で、その日のうちに判決が下されます。何度も裁判所に足を運ぶ事もありません。

>少額訴訟裁判の勝訴判決の際、仮執行宣言が付けられることになり。これにより債権者は債務者に対して強制執行が可能になります

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