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人の携帯を使用するは犯罪か?

No.6 20/10/22 12:05
好奇心旺盛パンダさん6
あ+あ-

結論からいうと、他人の所持する物を一時使用の目的で持ち去った場合、窃盗罪は成立しない可能性があります。

例えば、暗い部屋に入るために、他人の机の上にあった懐中電灯を一時的に拝借し、使用後すぐにこれを返却した場合、窃盗罪にはならない可能性が高いといえます。

これは、窃盗罪の成立要件として、加害者に不法領得の意思、すなわち『他人の所有を排除して、物の効用を得ようとする意思』が必要だからです。

上記のような例では、物の効用を得ようとする意思はあるのですが、権利者を害することのない使用といえるでしょう。そのため、『他人の所有を排除する意思』がないと評価される可能性が高くなります。

また、このような行為は『使用窃盗』と呼ばれ、罪に問われません。




なんだそうですよ。

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