注目の話題
付き合った彼氏実は結婚していた
車中泊で職質されますか?
3歳児の就寝時間ってこんなに遅いですか?

人の携帯を使用するは犯罪か?

レス6 HIT数 337 あ+ あ-

ちょっと教えて!さん( 30代 ♀ )
20/10/22 12:05(更新日時)

ちょっと借りるだけも、いけないことなのですか?悪いのですか?

タグ

No.3166739 20/10/22 06:29(スレ作成日時)

投稿順
新着順
付箋

No.1 20/10/22 07:15
匿名さん1 ( 20代 ♀ )

犯罪うんぬんではなく相手に許可とらなかったらだめでしょ

No.2 20/10/22 07:58
匿名さん2 

そりゃダメでしょ。
犯罪とまではいかなくても家族でも勝手に使われたらやだよ。

No.3 20/10/22 07:59
社会人さん3 

ちょっと拝借。
本人に無断で使用は×でしょう
本人が承諾しているなら○。

No.4 20/10/22 08:41
学生さん4 ( 30代 ♀ )

あなたはマナーが悪い!
よく家族から細かいお説教をされない?
掲示板いたずら投稿とか、人のIDを利用するとか、勝手に口座を抜きとられたり、勝手に人ので買い物される等、あらゆる疑いを掛けられますよ…。
あなたは、なにするかわからないとね!
直して下さい!
そして、当事者にやられ返されるかもしれませんよ!いじめられたりすることもありますよ!
あなた狐だね!

No.5 20/10/22 09:33
知りたがりさん5 

許可を取ればいいけどな。ちょっとスマホ忘れたから電話させてとか。使わせるのは電話だけですね。
でも今時番号覚えている人いない(全てスマホの中)だろうから、どこにかけたいのかな?ですね。相手に番号されちゃうし。

No.6 20/10/22 12:05
好奇心旺盛パンダさん6 

結論からいうと、他人の所持する物を一時使用の目的で持ち去った場合、窃盗罪は成立しない可能性があります。

例えば、暗い部屋に入るために、他人の机の上にあった懐中電灯を一時的に拝借し、使用後すぐにこれを返却した場合、窃盗罪にはならない可能性が高いといえます。

これは、窃盗罪の成立要件として、加害者に不法領得の意思、すなわち『他人の所有を排除して、物の効用を得ようとする意思』が必要だからです。

上記のような例では、物の効用を得ようとする意思はあるのですが、権利者を害することのない使用といえるでしょう。そのため、『他人の所有を排除する意思』がないと評価される可能性が高くなります。

また、このような行為は『使用窃盗』と呼ばれ、罪に問われません。




なんだそうですよ。

投稿順
新着順
付箋
このスレに返信する

トラブル掲示板のスレ一覧

いろんなトラブルに関する対処方法・疑問・相談はこちら🈁

  • レス新
  • 人気
  • スレ新
  • レス少
新しくスレを作成する

サブ掲示板

注目の話題

カテゴリ一覧