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日韓対立の着地点

No.40 19/08/30 04:47
名無し
あ+あ-

≫34

法的にとは、日本政府の立場や日本の最高裁判決から言いますと、日韓請求権協定により外交保護権は放棄されていますが、個人の請求権は消滅していないとしています。
しかし、訴訟を起こす権能を失わせるに留まる、と言うことで、韓国内で日本法人に対して請求する権利はないとは言い難いかも知れないと言うことです。

請求権協定2条では、国及び国民(法人含む)の財産、権利及び利益並びに両締結国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決されたことを確認する、としています。

また、3条では、解釈及び両締結国の紛争は、まず外交経路を通じて、次に仲裁委員会の決定に付託する、としています。

日本が仲裁委員会の要請をしたにも関わらず、韓国は期限までに応じなかったのは、韓国政府に問題があります。

また、韓国も批准をしているウィーン条約27条では、当事国は条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法(国内諸事情を含む)を援用することができない、としています。

ただし、近年では世界人権宣言8条により、個人の請求権を国家が一方的に消滅させることはできないとする判決も出ている状況です。

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