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旦那のお金は旦那だけのお金?

No.24 17/08/03 14:27
匿名24
あ+あ-

婚姻後の収入は、お互いに権利があります。

つまり、ご主人の収入は半分はご主人の、半分は主の権利。
それと同様に、主の収入は半分は主の、もう半分はご主人の権利。

なので、スレ文読む限り、収入と支出に関しては主の負担が大きく、平等とは程遠いです。
また、家事も全て主がやるのではなく、半分はご主人に義務があります。

よく、『俺と同じだけ稼いでから言え』とほざく男性がいますが、主の家庭の場合、そのご主人の稼ぎではとうてい賄えないからこそ主が働く事になった訳で、むしろ『家事をしたくなければ充分稼いで来い』とご主人に主が言ってもいいくらいです。

また、前述したとおり、お互いの稼ぎはお互いの権利であるので『俺の働いた金なんだから好きに使っても良いだろ』との発言は経済DVにあたります。

本当にご主人がそのように考えているのであれば、主も自分の分の費用しか負担しない旨を主張しましょう。
ご主人が自分で稼いだお金を自分の好きに使っていいなら、主が稼いだお金も主が主の自由に使って問題ないはずです。

それが嫌なら、一度、食費にいくら、光熱費でいくらかかっているかを、手間かもしれませんが算出し、さらに、ご家庭の収入の割合を算出した上で、ご主人の負担割合と主の負担割合を決めればいいと思います。

例えば収入が30万でご主人が20万、主が10万の場合、収入の割合はご主人が全体の66%、主が全体の34%なので、毎月かかる食費と光熱費などの支出負担もご主人は66%、主は34%。

食費、光熱費など合わせて毎月15万の支出であればご主人の負担額は9万9千円、主の負担額は5万1千円となります。

また、家事の負担を拒否するようであれば、金銭的割合の負担額をご主人に多めに設定する。
家事を100%主が担うのであれば、ご主人の金銭的負担額を80%まで引き上げるなど、方法はいくらでもあります。

この方法をとるのであれば、ご主人名義でもう一つ、新たに口座を開設するといいです。
それを毎月の負担額のお互いの割合分のものとし、主の名義で開設した口座には、お互いに決めた額で預貯金用としてお金を預け入れるようにする。(これも割合計算で出すのがいいのですが・・・)

それでもご主人がごねるようなら、夫婦でいる意味が無いので、離婚して主もフルで稼いだ方が楽だと思います。

主の使った預貯金も返金してもらってね

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