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No.342 17/05/30 12:05
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【改正個人情報保護法】公的機関の情報開示拒否、すでに相次ぐ“過剰反応” 改正で助長の恐れも


 個人情報保護法をめぐっては、平成17年の施行以降は「個人情報」という言葉が独り歩きし、公的機関が同法の適用対象外のケースでも、情報の公表を拒否する“過剰反応”が相次いでいる。今回の改正では個人情報の保護を強化し、どの情報が保護対象になるのかや、どう取り扱うのかを定めたが、詳細な解釈や運用ルールの周知は十分とはいえない。専門家は「過剰反応の流れが助長される可能性がある」と懸念する。

 改正の有無を問わず個人情報保護法は、原則本人の同意を得た場合のほか、生命や身体などの保護に必要な場合、火災や天災など緊急な情報提供が必要な場合は、同意がなくても情報提供できる例外規定がある。

 しかし、同法施行後、公的機関が状況のいかんを問わず、情報を出し渋るケースが目立っている。

 25年1月のアルジェリア人質事件、27年9月の茨城県常総市で鬼怒川が決壊した水害などでは、犠牲者や行方不明者の名前が当初公表されず、当局は遺族らへの配慮や個人情報保護を匿名の理由に挙げた。中でも水害のケースは、県や市が行方不明の人数のみを公表。氏名が分からないために住民から情報提供を受けられないなど、全員の無事確認に手間取って時間を要した上、自衛隊や消防との情報共有が遅れ、確認後も捜索が続く事態を招いた。

 今回の法改正は情報の扱い方を整理したとされるが、周知期間の短さや内容の複雑さなどから、情報開示における過剰な萎縮に拍車をかける恐れがある。

 改正法の成立は27年9月だったが、具体的な個人情報の対象を明記した政令や規則が公布されたのは昨年10月。分野別のガイドラインやQ&Aで、行政機関向けに詳細な法解釈などが示されたのは、今年3月末までずれ込んだ。

 同法に詳しい岡村久道弁護士は「改正法の要配慮情報には『人種』とあるが、国籍だったら良いのか、など、明確じゃない部分は多かった。だが、詳細が示されたのはぎりぎりになってからで、不明確のままの項目も残っている」と指摘。「よく分からないだけに、『トラブルを避けよう』という意識が働き、余計に情報開示拒否の流れが加速するだろう」と予測する。

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