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夫の前妻、連れ子

No.17 13/09/12 19:28
社会人17 ( 40代 ♀ )
あ+あ-

誤ったレスしてる方々がいらっしゃるので…

養子離縁届は家庭裁判所へへ行かなくても出来ます。(通常の養子縁組の場合)

婚姻時に一緒に養子縁組をしていた場合、
離婚時に離婚届と養子離縁届を出せば良いだけです。

離婚時に、元夫の氏を引き続き名乗るのは法律上認められているので仕方ないです。
離婚した際に、元妻の連れ子達が養子離縁した上で母(ここで言う元妻)の氏を名乗る事は可能です。
これは家庭裁判所の許可が必要になります。
「母の氏を称する入籍届」と言う届出が必要になります。

ご主人は現在婿養子との事ですが、
現在の戸籍の筆頭者は主さんですか?
それであれば、ご主人の除籍謄本を取るのが早いです。

17レス目(31レス中)
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