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No.251 13/03/04 13:34
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PC遠隔操作事件 東京地検が処分保留で容疑者を釈放していた!(山口一臣)


パソコン遠隔操作事件で警視庁など4警察の合同捜査本部に逮捕されていたIT関連会社勤務のK容疑者が、こんどはハイジャック防止法違反で再逮捕された。3月3日、ひな祭り日の出来事だ。
報道に接した人の多くは「あのオタクの猫マニア、そんなひどいことまでやってたのか」と思ったかもしれない。もしそうだとしたら、警察による情報操作がまんまと成功したと言ってもいい。
当初の逮捕容疑である威力業務妨害は3年以下の懲役または50万円以下の罰金という罪だが、ハイジャック防止法違反は1年以上10年以下の懲役という非常に重いものだからだ。

だが、このニュースで注目すべきはそのことではない。

本当に重要なのは、この日勾留期限を迎えた当初の逮捕容疑について、東京地検が「処分保留で釈放した」という部分だ。
つまり、あれだけ大騒ぎした江の島の猫の首にウイルスのソースコードが入った記憶媒体を取り付けたという一件は、証拠がなくて起訴できなかったというわけだ。
再逮捕直後の容疑者への接見を終えた弁護人の佐藤博史弁護士を直撃すると、「やはり、我々が当初から指摘していたとおり、決定的な証拠(容疑者が猫の首にメモリーをつけている映像)はなかったということです。第一ラウンドは、我々の完全勝利」と自信のほどを見せていた。
K容疑者は再逮捕の容疑についても「身に覚えがない」と否認しているという。

佐藤弁護士も当初は、あれだけ誤認逮捕を繰り返した警察が同じミスを犯すわけがないと思っていた。
そこで、取調官に「決定的な証拠映像があるなら、早めに示して欲しい。むやみに否認を貫かせるつもりはない。本当に彼が真犯人なら弁護士として(罪を認めるように)説得もしたい」と話したが、担当検事は沈黙のまま、警察側は、「あれ(映像があるというの)はマスコミが言ってるだけ」などと言い出す始末だったという。

K容疑者は江の島へ行ったことはもちろん、問題の猫に触ったこと、写真を撮ったことも認めている。それどころか、真犯人がマスコミなどに送ったメールに写真添付されていた雲取山に登ったことも、(写真に写っている)アニメキャラの人形をネット通販で購入したことも認めている。いずれも警察にとっては有利な状況証拠だ。
だが、それと「犯行」を結びつける証拠が決定的に欠けているようなのだ。

一見すると容疑者の「余罪」が次々と明らかになり、事件が拡大しているかのように思えるが、事態は真逆だ。警察はかなり、追い込まれている。
現状では容疑者を有罪にできるだけの証拠がないため、なんとか時間稼ぎをしようというのが再逮捕の真相で、メディアは本来、そのことを大きく(先に)報じるべきなのだ。
しかし、実際は再逮捕されたことばかりがクローズアップされている。それどころか、東京地検の処分保留は書いていても、「釈放」の事実を書いていない記事も少なくなかった。
正しくは、検察によって一度は釈放された人物を警察が再び逮捕したという話だ。これをきちんと書けば、世間の受け止め方もだいぶ違っていたはずだ。

続きます

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