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不倫や浮気してる人の不思議

No.99 12/09/24 11:43
通行人99
あ+あ-

恋人や配偶者の携帯電話を見てトラブルにならないようご注意を!

たとえ、恋人や配偶者であっても、携帯電話の内容をみることは、原則としてプライバシーの侵害になり、民法上の不法行為に該当し、慰謝料の請求対象になるそうです。
ただ、恋人や配偶者の携帯電話の内容は、不貞行為の証拠として裁判所で採用されることが多く、不貞行為を認定する際の決め手になることが多々あり、無断で携帯電話の内容を見たことが不法行為として慰謝料を請求されるケースはまれだそうです。

ただし、原則として、相手方の了解なく携帯電話の内容をみること、そしてそれを保存しておくことは、プライバシーの侵害にあたり、不法行為として慰謝料を請求される可能性があるということは、心にとめておいた方がよいそうです。
できるだけ他の証拠で不貞行為を立証できるようにしておいた方がよいそうです。

99レス目(366レス中)
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