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国防改革8

No.486 11/11/13 10:00
くら ( BzYV )
あ+あ-

日本国憲法
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


武力攻撃事態法案第三条 4項
 武力攻撃事態等への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合は、その制限は当該武力攻撃事態等に対処するため必要最小限のものであり、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。


例えば 仮想敵国が侵略してきた場合は 民間の土地に陣地を築く場合が想定されます


しかしながら憲法十二条・十三条を読めば国民がその際 自らの人権(所有権)を主張して 国家の自衛権の発動にたいして反論する権利が有する事ができると考えている方もいると思いますが


日本国憲法十三条には 「公共の福祉に反しない限り」とかかれています

つまり有事の際は 自衛権発動のために展開する自衛隊は公共の福祉であり その目的のひとつに有事における国民の人権(避難権)を守る事があげられます

よって有事発生の際は国民の人権に制限をされる事はある程度はやむを得ない事であると私は思います


この点については国防推進派も反国防推進派も考慮しておかなくてはならないでしょう


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